広報じょうほく No.379 1993(平成5)年 10月
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蓼舞 不動産取得税は、土地や家 屋を売買、贈与、交換等によ り取得したときや、家屋を建 築(新築・増築・改築)した ときに、その価格に応じて取 得者に課税されます。税額は 不動産の価格×100分の4 個人事業税第二期分の納期 は、11月19日から11月30日ま でとなっておりますので、納 期内に納付されますようお願 いいたします。 なお、詳しくは水戸県税事 務所へお問い合わせください。 水戸県税事務所 水戸市柵町1-3-1 水戸合同庁舎内 ℡21-4800 個人事業税第二期 分の納税について 不動産取得税の 制度について (税率)です。ただし、住宅′ 及び住宅用土地については、 平成7年6月30日までに取得 した場合の税率は100分の 3です。不動産を取得した場 合は、60日以内に県税事務所 まで申告してください。不動 産の価格は原則として固定資 産台帳に登録されている価格 です。 なお、二元の条件を満たす 住宅及び住宅用土地の取得に ついては、申請により軽減措 置が受けられます。 話しくは水戸県税事務所へ お問い合わせください。 住宅ローン等を利用してマ イホームを取得したり増改築 等をしたときは、最高25万円 が6年間にわたり所得税額か ら控除されます。 また、マイホームの取得資 金を父母等からもらってもそ の額が300万円以下の場合 には贈与税はかかりません。 一方、マイホームを取得等 マイホームを取得 したときの税 ( したときは、登録免許税や不 動産取得税がかかります。 〈所得税の軽減〉 一、控除を受けるための主な 要件 ①新築、購入または増改築等 をした日から6か月以内に 居住し、引き続き居住して いること。 ②床面積が50鯉以上240が 以下であること。 ③その年の所得金額が2千万 円以下であること。 ④居住用財産の譲渡所得につ いて3千万円の特別控除や 買春、え、交換の特例または 軽減措置の適用を受けてい ない若しくは受けないこと。 ⑤民間の金融機関や住宅金融 公庫などの住宅ローンを利 用していること。 ⑥住宅ローン等の返済期間が 10年以上で、かつ分割返済 すること。 ⑦中古住宅の場合は、取得の 日以前10年以内(マンショ ン等は20年以内)に建築さ れ、その後使用されたこと があること。 ⑧増改築等の場合は、その工 三、控除を受ける方法 この控除を受けるためには 確定申告が必要です。ただし サラリーマンの方は1年目に 確定申告をすると、2年目以 降は年末調整によって控除が 受けられます。 事について一定の証明がさ れたもので、工事費用が1 00万円を超えるものであ ること。 二、控除額の計算式(表) 住宅ローン 住宅ローン 等の年末残 等の年末残 高2,000万×1%+ ×0・5%= 住宅取得等 特別控除額 (100円未満 切り捨て) √llへ 円以下の部 万円以下の 分の金額 部分の金額 家屋を取りこわした場合は できるだけ早く役場税務課に 家屋滅失届を提出して下さい。 届出の用紙は税務課に用意し てありますので、印鑑をご持 参のうえ、記入提出をお願い いたします。 (贈与税の軽減) 父母または祖父母から一定 の要件に当てはまる住宅取得 資金の贈与を受けた場合、5 00万円までの部分について は贈与を受け.た財産の価格を 5分の1して税額を計算し、 その税額を5倍して納税額を 計算する特例があります。 この特例を受けますと、3 00万円までの住宅資金の贈 与には、贈与税はかかりません。 なお、お分かりにくい点が ありましたらお気軽に最寄り の税務相談室・税務署にお尋 ねください。 (不動産取得税につきまして は、県税事務所にお尋ねくだ さい。) 滅失家屋の届出 について 広報じょうほ<

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