広報じょうほく No.378 1993(平成5)年 9月
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蓼舞 生命保険に加入し保険料を 支払った場合には、所得税を 計算する際、支払い保険料に 応じて一定額を課税所得金額 から控除できます。 また、保険金を受け取った 場合には、契約内容などによ り、相続税や贈与税、又は所 得税の課税関係が生じます。 (生命保険料を 支払った場合) 生命保険契約等に係る保険 料、掛金を支払った場合又は、 個人年金保険契約等に係る保 険料、掛金を支払った場合に は、その支払った一般保険料 又は個人年金保険料の支払い 額に応じて(合計で畢口同10 万円)を「生命保険料控除」 としてその年の所得金額から 控除できます。 サラリーマンの場合には通 常年未調整で控除することに なりますが、事業所得者など 生命保険と税 の場合には、確定申告書に必 要事項を記入して控除を受け ることになります。 (生命保険金を 受け取った場合) 一、満期保険金を一時に受け 取った場合 イ、保険料を負担していた人 が保険金受取人のとき 保険金から、負担した保険 料を控除した金額が一時所得 として所得税の課税対象とな ります。 ただし、一時所得には50 万円の特別控除があり、これ を超える金額の2分の1に対 して税金がかかることになり ます。 なお、一時払い養老保険等 の差益(保険期間が5年以下 のものや契約期間が5年超の もので契約後5年以内に解約 されたもの) については、受 け取る時に20%の税率で源 泉分雛課税されます。 ロ、保険料を負担していた人 以外の人が保険金受取人の とき 原則として、保険金受取人 に贈与税がかかります。 合は、非課税となり、所得 も贈与税もかかりません。 二、死亡保険金を一時に受け 取った場合 イ、保険料を負担していた人 が死亡したとき 保険金受取人に相続税がか かります。 ロ、保険料を負担していた人 が保険金受取人のとき 保険金から、負担した保険 料を控除した金額が一時所得 として所得税の課税対象とな ります。 ハ、イ、ロ以外のとき 保険金受取人に贈与税がか かります。 三、各種特約に基づく給付金 を受け取った場合 生命保険契約の特約に基づ く給付金で、身体の障害や疾 病を原因とする障害給付金や 入院給付金等を受け取った場 この触の鵜がいぎていも 花桐短歌 長梅雨に夏の太陽の恋しかり 雲低く垂るる空を眺むる た 愛 安 藤 われの短歌を陶芸教室に掛け おけと短冊台紙を友は賜びた り 飯 田 マ サ あやつる 梅雨深き緑の畑に農機操るわ れに残れる生いくばくぞ 薄 井 ひ ろ 山深き宿の夕べに聞こえくる 降りくる霧の著さわさわと 枝 不 美 幸椅子にゆられて行けば道端 のイチハツの花わが手に触れ 来 大 畠 元 宏 とぎ 隣接の鉄工所閉鎖さる開けき の戻りしさ庭に野鳥らの憩ふ 片 見 和 枝 わが庭に棲みいる「ガマ」か Lもべ 手をつきて僕のごとくわれを 見あぐる 川 上 千代子 さわに咲くあじきいの群れ古 寺の梅雨季のここは明るかり けり 島 愛 子 吾が娘にも敬語を便ひ話する 心なき母を哀れに思ふ 関 谷 走 代 うす紅の小花 おきなご 拗ねたる幼女 つ 坪 井 きよ子 山を釆て湧き出づる水を手に 結び一口ふくめば甘露のごと し 滑 川 信 子 想像を超えたる速さで襲い来 し津波の怖さ新聞に読む 萩 谷 登喜子 り 渋 ゆ 滞 き も 路 夜 面 と は な 街れ の ば 灯ひや に や 光 に り 静 顕たま 生れいて麦秋の風薫り過ぐ 丹 下 栄 子 多 川岸の竹林のぞけ の 重 想 ね へ ぢ り 花 に ぎ[目 竹 の 子 の 志保子 広報じょうほく
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