広報じょうほく No.378 1993(平成5)年 9月
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国民年金の被保険者は、国 民年金保険料を納付しなけれ ばなりません。 納めるのがめんどうだ、大 変だからといって未納のまま にしておくと、万一のときに 障害基礎年金や遺族基礎年金 が受けられなかったり、未納 期間が長くなると、老齢基礎 年金が受けられなくなったり 年金額が少なくなったりしま す。 もし、経済的な理由で保険 料を納付することが困難な場 合には、申請をして認められ れば保険料の納付が免除され る制度もあります。 次により、国民年金保険料 の集合徴収を実施しますので、 この機会にぜひご利用くださ ヽ ○ し▼ ▽日時 平成5年10月26日㈹ 国民年金保険料の 集合徴収を実施 国民年金には、保険料の納 付が困難な人のために保険料 免除制度があります。 免除制度には、法律で定め られた要件に該当すれば免除 を受けられる「法定免除」と、 本人の申請により認められて 免除を受けられる「申請免除」 とがあります。 午前10時〜午後3時 ▽場所 コミュニティセンタ ー常北サークル重 くわしくは、役場住民福祉 課国民年金係へお問い合わせ ください。 保険料免除制度を ′∫■ヽ 探検料免除基準 被保険者の世帯の課税 状況や所得状況、生活 状茅己などを総合的に審 査して、保候料負担能 力を判定します。 ⑳紅絵瞞繹 低所得等の理由により 聯を桑超する≡藍 ガ著しく困難密着 生活保慮法による生活 盛挙警基整義蓉 どを貴けている書 し 保険料納付 10,500円 免除期間は、老齢基礎年金額算定の際に保険料納付済 南間の3分の1として計算されます。 階数十警鸞韻除米 737,300円× 加入可能年数×12 〔該当期間中免除〕 5 、広報じようほ<
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