広報じょうほく No.377 1993(平成5)年 8月
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蓼舞 国民年金・厚生年金などの 公的年金や生命保険・郵便年 金などの私的年金を受け取っ たときには雑所得として所得 税がかかります。 公的年金等とは、国民年金 法、厚生年金保険法、共済組 合法などの法律に基づく年金 や適格退職年金契約に基づい て支給を受ける年金などをい い、また、私的年金とは、生 命保険契約、郵便年金契約な どに基づく年金や退職金共済、 退職年金契約に基づく年金な どをいいます。 公的年金と私的年金では、 次のとおり所得金額の計算方 法が異なります。 公的年金にかかる雑所得の 金額は、収入金額から、収入 金額と年齢に応じて決まる「 公的年金等控除額」を控除し て計算します。 一方、私的年金にかかる雑 年金と税 国民健康保険税の年税額は、 毎年8月に決定されます。国 民健康保険税は、ご承知のと おり国民健康保険事業だけに あてるため課税される税金で、 納税義務者は国民健康保険に 加入されている方の世帯主で す。 なお、遺族年金や国民年金 法などによる障害年金などは 非課税所得となり、税金はか かりません。 公的年金等に係る雑所得を 有する人が確定申告する場合 には、「公的年金等の源泉徴 収票」を確定申告書に添付し なければなりません。 詳しくは、最寄りの税務署 または税務相談室でお尋ねく ださい。 除して計算します。 所得の金額は、収入金額から 保険料又は掛金の稔額を基礎 として計算する必要経費を捷 国民健康保険税の 年税額は毎年8月 に決定されます ′ 、、 ′ ▼祝事 ①所得割 5・93% 平成4年分の所得に応じ計 算されます。 控除は、所得税・住民税の ように各種控除はせず、基礎 控除の31万円を差し引くこ とになります。 ②農産割 44・00% 固定資産税額に応じて計算 します。 ③均等割(1人当り) 14、000円 加入者に応じて計算します。 ④平等剖(1世帯当り) 15、00d円 年間分の税額は、前記①か ら④までの合計額になり、8 月(第3期)に決定されます。 すでに納付された1期、2期 の税額隼由年度の税額の6 分の1づつを暫定的に賦課し、 本算定により決定された税額 から差し引き、3期から6期 の4回で調整いたします。 なお、計算の結果50万円 を超える税額になる世帯は、 上限額50万円とし、これ以 上を支払う必要はありません。 また、一定の基準以下の粛得 の世帯は均等剖・平等割の6 割あるいは4割が、それぞれ 軽減されます。 国保に、年の途中で加入し たとき、又は、やめたときは、 税額は月割により計算されま す。 ▼保険税納入について 保険税を納めませんと、町 では医療費の支払いに困りま す。このようなことのないよ う保険税の完納にご協力くだ さい。 なお、滞納しますと、保険 証に代わって資格証明書を交 付することになります。この ことは、病院等で診療を受け た場合に、医療費全額を支払 うことになります。 この触の税がいぎていも 梅疲は炬こ二 雨璃り:睡三人 の に 居 蝶顔 て 攻塊や落嘩の波間鴎飛ぶ 長 須 きみの なまり 帰省便耳あづけをる伊予詑 今 瀬 多代美 ひそやかに霧のただよふ原始 高 橋 芦 江 林 姦打ちつつ落す役拾う役 阿久津 あい子 ろげ はまなす らっ 梅っり 雨告 雨ゆ 努ぎ 晴監 り の の 孔5 初彗 り 加 藤 鉦 好 中ほどにみどりさしけり滝の 中 村 草 介 水 深緑の中地蔵尊二百体{ 浅 野 菊 枝 土砂降りの梅ころころと隙間 なし 飯 嶋 と み とうたび 遠旅へ気持のゆらぐ水芭蕪 かすかなぬくみ梅雨 いそべ き よ くしやくしやくづれ 瀬 谷 博 子 き 飯鯉小 ら と 田 村 さ 渕 し 木 ら て 羽根ひ 愛 子 寿 匂 美 ひ 恵 け 広報じょうほ<

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