広報じょうほく No.377 1993(平成5)年 8月
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■郎歳になったら 老齢基礎年金は、25年の資 格期間を満たした人が、65歳 になったときから支給されま す。ただし、受給の手続きを しないと年金は受けられませ ん。 年金を受ける資格ができた ときは、「国民年金・厚生年 金老齢給付裁定請求書」に、 次の書類を添えて提出します が、提出先は加入した制度に よって違います。 ■年金請求書に添える書類 1、年金手帳または厚生年金 被保険者証 2、戸籍謄本(加入期間が国 民年金だけの人は抄本) 3、合算対象期間を証明する 書類(期間確認通知書等) 4、請求書(配偶者) の受け ている年金証書(写) 年金請求の手続き - 老齢基礎年金 5、住民票抄本(加給年金対 象者がある場合は謄本) 6、加給年金対象者の所得証 明 年 金 の 請 求 先 〔国民年金の兼1号被保険者・第3号 被保険者期間のみの人〕 ⇒・住所地の市町村役瘍 〔国民年金と厚生年金の両方の期間を 育している人で最終加入制度ガ厚生年[=3 金だった人〕 最後に勤務した会社を管 轄する社会保険事務所 請求する人の住所地を管 轄する社会保険事務所 〔国民年金と厚生年金の両方の期間を 肯している人で最終加入制度ガ国民年 金だっ友人〕 [=⇒ 老齢福祉年金や老齢基礎年 金など年金を受けている方が 亡くなったときには、年金の 「死亡届Lも忘れずに提出し てください。 年金の支払いは、死亡した 月の分で打ち切られますが、 死亡届が提出されませんと支 払いが続けられ、後日返還し なければなりません。 また、年金を受けていた方 に生存中受けるべき年金が残 っていたときは、遺族の方が ひとりで2つ以上の基礎年 金が受けられるときには、本 人の選択により、そのうち1 つの年金が支給され、他の年 金は支給停止になります。 たとえば、障害基礎年金を 受けている人が老齢基礎年金 を受けられるようになった場 合には、2つの年金を同時に 受けることはできませんので、 どちらか一方の年金を選択す 年金受給者ガ亡<なったら、 年金の届け出もお忘れな<′・ 年金は1人に1つ 変わって受給することができ ますので、死亡届と同時に 束支給年金請求書Lを塩出し てください。 ることになります。 もし、同時に2つ以上の基 礎年金を受けてしまったとき には、一方の年金については 後日返還をしなければなりま せんので、届け出は忘れずに 必ず行ってください。 ′ は 著ヒ 星 我が 一 な つ だ 仰皇 水ま寺芸風 つ 仙‡ に や の 舞ま や 香か ふ か に 落皇 に 霊山の終ひの山吹雨に濡れ 美代子 所 ちい こぶLてん き さわらびの小さき孝夫を拇す 西 岡 亮 子 はくれん 白蓮に今なほ母の影を見る 谷 まんまんは ダムに水満々張りて れいぎん つ こもれびしゃがいちさんあか 木洩日に著義一山を明るうす り そ 子こ の と 仏害 ひ し 囲空 ね て み 飯 村 れ咲きても 小 野 ・7き 隙な も す 止 尾 又 由利女 やぶつばきぜん 薮棒咲く禅の寺 む 花か せ 川 踏ふ大 び、 む つ 又 に 越 や 鈴 木 閑 やまぶき し ._ ま畑如言部伝言弁 ず く の 花 淋 の つ は 田た 植ま千 ど き 里 天 のばる くびつし首塚 草菓子 逸民文惜お 院; し 著ヒ登座ぎ峰 と のり 法 まさ子 江 人Itrtあい鬱l呵 の み我が美 現す 江 き 山 子 の 子

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