広報じょうほく No.376 1993(平成5)年 7月
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蓼舞 個人事業税第一期分の納期 は、8月20日から8月31日ま でとなっておりますので、納 期内に納付されますようお願 いいたします。 なお、預金口座からの振替 による納税もできますので、 ぜひ、ご利用ください。 詳しくは、水戸県税事務所 へお問い合わせください。 水戸県税事務所 〒310 水戸市柵町 ⊥ - 3 - 1 ℡2114800 料理店、スナック、レスト ランなどで飲食をしたとき、 一人あたりの料金が7、50 0円を超えた場合、3%の特 個人事業税第一期 分の納税について 特別地方消費税に ついて 別地方消費税がかかります。 また、ホテル、旅館などに 宿泊したときにも、一人あた りの料金(宿泊料と飲食料が 合算する。)が15、000円 を超えた場合、同じように、 3%の特別地方消費税がかか ります。この特別消費税のう ち、5分の1は、これらの料 理店やホテルのある市町村に 交付され、市町村の財源にな ります。 なお、詳しいことは、水戸 県税事務所間税課(℡211 4800)までお尋ねくださ ヽ 8 し▼ この触あなたの税がい育ていも 現行の8用途地域がほ用途 地域に/ 活力のある良好な都市環境 を形成するため、現在の都市 計画制度がで増咤釣23年の歳 月が経過し、都市づくりに大 きく寄与してきました。 l.用途地域の名称 都市計画用途 地域制度が 変わります。 新制 度 現行制度 (枠囲みは新設) 趣 ◎ ①第一種低層住 低層住宅の専用地域 ①第一種佳肴専 居専用地城 層住宅の専用地域 用地城 ②第二種低層住 づ、親株な店舗の立地を認める低 住 ◎ ②第二種住居専 居 用地域 ④第二桂中高層 必要な利便施設の立地を認める 住居専用地域 中高層住宅の専用地域 ⑤第一種住居地 大規院な店舗、事務所の立地を 域 制限す系 ③住居地域 ⑥第二種住居地 域 住宅地のための地域 ◎ l⑦準僻地域l 自動車関連施設等と住宅が調和 して立地する地域 近隣の住宅地の住民のための店舗、 商 業 店舗、事務所等の利便の増進を 系 ⑨商業地域 図る地域 環境の悪化をもたらすおそれのな 工 ⑥準工業地域 ⑲準工業地埠「 い工業の利便の増進を図る地域 業 ⑪工業地域 工業の利便の増進を図る地域 系 工業の利便の増進を図るための ⑧工業専用地域 ⑫工業専用地域 専用地域 しかし、今回の地価高騰に対 応した金融税制等の稔合的な 土地政策の二還として、土地 利用制度の充実を図るととも に良好な市街地の環境を整備 し、都市の秩序ある発展を図 るため、昨年6月に都市計画 法及び建築基準法の改正が行 われ、本年6月から施行され ました。 これにより全国一斉に用途 地域の見直しが行われること になりました。 茨城県では、平成5年度か ら7年度にかけて県内市町村 の用途見直し作業をすすめる 計画です。町でも、石塚既成 市街地を含む現在の用途地域 に↑ついて、平成7年度までに 新しい用途に見直すことにな りました。 今後、用途地域の見直し作 業をすすめていきますので、 ご理解とご協力をお願いいた します。 兼◎印は常北町で現在採用中の用途です。 広報じょうほ<
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