広報じょうほく No.375 1993(平成5)年 6月
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最近、「新設法人の税務指 導にきた」 「税務署の方から きた」などと話し、税務署員 と思わせて、新設法人等に対 して税務関係の出版物を売り つけたり、入会金、研修会費 あるいは購読料を要求する悪 質な出版社のセールスマンが 横行しています。税務署では 出版物の訪問販売は行ってお りませんし、税務署長が納税 者のお宅などに伺う場合は必 穿易 にせ税務職員に ご注意をノ. 我が国の税制は、自分の所 得の状況を最も良く知ってい る納税者が、自ら税法に従っ て自分の所得と税額を正しく 計算し、それに基づいて申告 し納税するという、「申告納 税制度」を採用しています。 税務署では、申告納税制度 の基本である「正しい申告と 納税」 のために、広報・相談・ 指導・調査を通して、正しい 税知識の普及や税負担の公平 確保に努めておりますが、な んといっても主役は納税者の 皆さんです。 そこで税務署では、地方公 共団体・税理士会・関係民間 団体等との積極的な連携を推 進し、申告納税制度の定着に 努めています。 ず身分証明証を持っています。 「おかしいな……?」 「変だな……?」と思った らまず税務署へお問い合わせ ください。 申告納税制度を 支えるために 水道事業の運営等に閲しま しては、皆様方の深いご理解 とご協力を賜り、厚くお礼申 しあげます。 町では、常に清浄な水を安 定して供給するため、水道施 設の整備改良に努めています。 ※新しい水道料金(料金の合計額に消費税相当分3%が加算) 平成5年8月1日から 水道料金ガ改定になります 超 過 料 金 給 水 用 途 基本水量 基本料金 装置別 30m3まで 31m3以上 一般用 10mB 1,500円 160円 180円 専用 団体用 10mヨ 1,500円 160円 160円 給水装置 特別用 5m3 1,500円 1mまにつき 260円 1,150円 1m3につき 180円 給水装置 共 用 一般用 1世帯につき 5m‡ この整備改良による工事費の まかな 大部分は、企業債で賄われて います。皆様方からいただい ている水道料金は、企業債の 元金及び利子の支払い、減価 償却費、施設の運転費、維持 管理費に充てられていますが、 ※新しい加入金 (消費税込み) メーター口径 加 入金の額 13 m皿 9乙 700 円 20 mm 164,800 円 25 mm 226,600 円 30 mm 309,000 円 50 mⅢ 854,900 円 75 mm 2,008,500 円 近年特に、企業債償還金、減 価償却費が増大し、収支のバ ランスがくずれている現状に あります。 このような状況下にあるた め、平成5年8月1日から、 次のとおり水道料金が改定に なりますので、深いご理解と ご協力をお願いいたします。 広報じょうほく
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