広報じょうほく No.370 1993(平成5)年 1月
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税理士会では、2月10日か ら2月15日(祝日11日及び14 日(日)は除く)までの間、 少頗な還付申告相談及び申告 書の作成を無料で行いますの で、最寄りの税理士事務所又 は税理士会事務局(℡21- 住宅ローン等を利用してマ イホームを取得したり、増改 築等をしたときには、一定の 要件に当てはまれば、居住の 用に供した年から6年間、住 宅取得等特別控除を受けるこ とができ、所得税が軽減され ます。 住宅取得等特別控除を受け 税 の 窓 税理士による還付申告 無料相談について 平成4年中に住宅を 取得された方へ/ るには、確定申告をする必要 がありますので、給与所得の みで源泉徴収をされている方 を対象に、後記のとおり申告 説明会と確定申告書の受付を します。 2月16日から3月15日まで の間は、各相談会場とも大変 混雑し待ち時間も長くなりま ( 8786)に、お電話でお問い 合わせのう、えご相談ください。 相談受付時間は、午前9時 30分〜午後4時ですが13日( 土)は午前中です。 関東信越税理士含水戸支部 ℡2118786 すので、該当する方は申告説 明会当日確定申告を済まされ るようお勧めします。 1、 日 時 平成5年2月8日(月) 午前10暗から 2、場 所 コミュニティセンター 常北1階研修室 3、 御持参していただくもの ①平成4年分給与所得の源 泉徴収票 ②住民票の写し ③家屋の登記簿謄本 (又は抄本) ④請負契約書(又は売買契 約書) の写し ⑤金融機関等から交付を受 けた「住宅取得資金に係 る借入金の年末残高証明 書」 本人及び本人と生計を一に する配偶者、その他の親族に 係る医療費の支払いがあると 平成4年中に医療費の 支払いがある方へ/ きは、一定の要件に当てはま れば、医療費控除を受けるこ とができぶ所得税が軽減され ⑥建築確認通知書の写し (増改築等の場合) ⑦印鑑 ⑧預金通帳(本人名義) ⑨筆記具(ボールペン) 計算用具 ※給与所得以外の所得のある 方は、後日配布致します日 程表により最寄の会場、税 務署で申告をして下さい。 お問い合せ先 水戸税務署 ℡31-4211 常北町役場税務課 ℡88-3111 ます。 医療費控除を受けるには、 確定申告をする必要がありま すので、給与所得のみで源泉 徴収をされている方を対象に 後記のとおり申告説明会と確 定申告書の受付をします。 2月16日から3月15日まで の間は、各相談会場とも大変 混雑し待ち時間も長くなりま すので、該当する方は申告説 明会当日確定申告を済まされ るようお軌めします。 1、 日 時 平成5年2月8日 (月) 午後2暗から 2、場 所 コミュニティセンター 常北1階研修室 3、 御持参していただくもの ①平成4年分給与所得の源 泉徴収票 ②平成4年中に支払った医 療費の領収書 ③保険等により補てんされ た(される)額がわかる 書類等 ④印鑑 ⑤預金通帳(本人名義) ⑥筆記具(ボールペン) 広報じょうほ<

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