広報じょうほく No.366 1992(平成4)年 10月
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住宅ローン等を利用してマ イホームを取得したり増改築 等をしたときは、最高25万円 が6年間にわたり所得税額か ら控除されます。 また、マイホームの取得資 金を父母等からもらってもそ の額が300万円以下の場合 には贈与税はかかりません。 一方、マイホームを取得等 したときは、登録免許税や不 動産取得税がかかります。 《所得税の軽減》 住宅ローン等を利用して自 分で住むための住宅を新築し たり、購入したときや増改築 等をしたときは、居住の用に 供した年から6年間、住宅取 得等特別控除として各年最高 税 の 窓 マイホームを 取得したときの税 25万円を所得税額から控除で きます。 一、控除を受けるための主な 要件 ①新築、購入または増改築等 をした日から6か月以内に 居住し、引き続き居住して いること。 ②床面積が40鯉以上220鯉 以下であること。 ③その年の所得金額が2千万 円以下であること。 ④居住用財産の譲渡所得につ いて3千万円の特別控除や 買春、え、交換の特例または 軽減措置の適用を受けてい ない若しくは受けないこと。 ⑤民間の金融機関や住宅金融 公庫などの住宅ローンを利 用していること。 ⑥住宅ローン等の返済期間が /-!\ 10年以上で、かつ分割返済 すること。 ⑦中古住宅の場合は、取得の 日以前10年以内(マンショ ン等は15年以内)に建築さ 住宅ローン等の 住宅ローン等の 住宅取得等 ×0・5%= ×1%+ の金額 以下の部分の金額 切り捨て) までとなっておりますので、 納期内に納税されますようお 願いいたします。 なお、詳しくは水戸県税事 個人事業税第二期分の 納税について 個人事業税の第二期分の納 務所へお問期は、11月20日から11月30日 れ、その後使用されたこと があること。 ⑧増改築等の場合は、その工 事について一定の証明がさ れたもので、工事費用が1 00万円を超えるものであ ること。 二、控除額の計算式(表) 三、控除を受ける方法 この控除を受けるためには 確定申告が必要です。ただし サラリーマンの方は1年目に 確定申告をすると、2年目以 降は年末調整によって控除が 受けられます。 《贈与税の軽減》 l\ 父母または祖父母から一定 の要件に当てはまる住宅取得 資金の贈与を受けた場合、5 百万円までの部分については 贈与を受けた財産の価格を5 分の1して税額を計算し、そ の税額を5倍して納税額を計 算する特例があります。 この特例を受けますと、3 百万円までの住宅資金の贈与 には、贈与税はかかりません。 なお、お分かりにくい点が ありましたらお気軽に最寄り の税務相談室・税務署にお尋 ねください。 (不動産取得税につきまして は、県税事務所にお尋ねくだ さい。) 水戸県税事務所 〒310 水戸市柵町1-3-1 21 - 4只)00 広報じようほく

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