広報じょうほく No.364 1992(平成4)年 8月
7/16

る再教育です。その根を絶や さない限り、犯罪者と更生保 護の関係は永久に絶ゆること はなく、むしろこの両者の競 争を続けるのみでしょう。犯 あやま 罪は過って犯す者と、意識的、 計画的に行う者との二つであ って、後者は余程の事がない 限り、その更生は誠に難しい ものです。私がかつて扱った 九十一名の対象青のうち、完 全更生は三割ないし、四割、 の可能性を見越しても、約六 割程度です。あとの約四割は、 まず更生は無理でした。すな わち、そのほとんどが再犯の 道をたどったのです。 これも後でいう国民がその お二た 義務を怠った結果と信じます。 思えばふびんの到りであり、 誠に恐ろしいことといわぎる を得ません。それでは、どの 様にして罪を犯し、そして再 犯に走るかの原因は、前にも 述べた様に、心ない一部の 「 ザーマス・ママ」 の見栄から はじまるのが大部分です。こ の様にして、犯罪者更生保護 は誠に難しく、とうてい関係 者のみにしてはその目的を達 たび 成し得ないことは度々申しま いわ細る した。所謂国民一丸となって 行わなければならないのです。 この事は法律によっても定め られているのです。すなわち、 法律第百四十二号総則第一条 の一に、「この法律は、すべ ての国民は前項の目的を達成 するために、その地位と、能 おうぶん 力に応じ、それぞれ応分の寄 与をするように、努めなけれ ばならない」といっているの です。 前項の目的とは「この法律 は、犯罪をしたものの改善及 び更生を助け、恩赦の適正な 運用をはかり、仮釈放その他 の関係事項の管理について、 公共妥当な制度を定め、犯罪 予防の活動を助長し、もって 社会を保護し、個人及び公共 の福祉を増進することを目的 とする」という事であり、国 民全部が、この法律を守る義 務があるのだという事です。 従って、全国民は、犯罪者は もちろん、非行青少年に対し て、白眼視することなく、温 く迎え、共に更生に導かなけ ればならないという法的義務 があるのです。すなわち、前 述のように、犯罪者更生の任 務は誠に難しく、関係者のみ にては到底その達成は難しく てのひら 国民一丸となって、その掌に あたるべく法的に定められて いるのです。人間には事の善 悪に係わらず、意地というも のがあります。本人がいかに 立ち直ろうと思っても、心な い周囲の人たちが、あれは犯 そがいし 罪者だ、不良だなどと疎外視 するような事があれば、彼ら 、い は遂には開き直って、その結 果は、再犯の道を繰り返えす ようになるのです。日本国民 たるものは、よくこの法律を 理解し、共々更生に導かなけ ればならないのです。 犯罪と非行、そして、更生 なんどき 保護、この因果関係は、何時 になったら、終止符を打つこ とが出来るでしょう。 全国で98山(連山を含む) です。ただし、富士山な ど一部の山では、複数の地点 で観測しています。 初雪と初冠雪は違います。 初雪は、観測地点に降った雪 ですが、初冠雪は山の上に白 くかぶさった雪が、下から見 られることです。富士山のよ うに山頂に測候所がある場合 には、初冠雪だけでなく、初 雪の観測もできるわけです。 ところで、年中雪が降るよ 北海道の大雪山旭岳で、 9月23日、一方、遅いほ うでは鹿児島県の桜島が 12月15日となっています。 初冠雪を測候所や地方気 象台で観測している山は、 蜜 「今朝、平年より三日早く、 富士山に初冠雪が見られまし た」というニュースを、そろ そろ耳にするころです。過去 30年間、富士山の初冠雪の平 均は、山梨県の河口湖測候所 の場合、9月29日です。 初冠雪がもっとも早いのは 生活を心がけてみませんか。 うな山では、どれがその年の 終雪で、どれが初雪か分から なくなると思いませんか。こ れは、日平均気温が年間最高 になった日を境に、その日か ら後に降った雪を初雪とする のだそうです。なかには、初 雪と思ったら、そ初後に日平の 均気温の最高の日がきて、終 雪だったということもあるわ けです。 9月は、高い山では初冠 雪の季節ですが、わたし たちにとっては暑さも緩 み、快適な気候といえま す。この月は、「健康増 進普及運動」 です。二れ を機会に、栄養・運動・ 休養のバランスのとれた 広報じょうほく

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です