広報じょうほく No.364 1992(平成4)年 8月
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税 の 恵 奥さま (パートや内職などの税) パート収入〜 〜 パート収入は通常給与所得 になります。したがって、パ ートの年収が100万円以下 ですと所得税はかかりません し、配偶者控除を受けること もできます。 〜内職などの収入〜 内職などの収入は、収入か ら必要経費を差し引いた残り が事業所得または雑所得にな ります。 ただし、次のいずれにも該 当する方は、必要経費として 65万円(収入金額が限度)を 差し引くことができます。 ①家内労働者、外交員、集 金人、電力量計の検針人など 特定の人に対して継続して労 務の提供をする人 ②事業所得及び雑所得の必 要経費と給与所得の収入金額 の合計が65万円に満たない人 したがって、収入が内職だ と鋭 けの場合にはパート収入と同 様に年収が100万円以下で すと所得税はかかりませんし 配偶者控除を受けることもで きます。 (配偶者特別撞除) 配偶者特別控除は納税者本 人の合計所得が1000万円 (給与年収で約1200万円) を超える年については、受け ることができません。 控除額は配偶者の所得によ って調整されますが、最高額 は35万円です。この控除は、 給与所得となるパート収入で あれば収入が100万円を超 えていても135万円未満で あれば受けることができます。 〈住 民 税) パートや内職(家内労働者 等) の年収が99万円以下です と給与所得等の金額が住民税 の非課税限度額(34万円)以 下となりますので、住民税も かかりません。 r 〈奥さまが財崖を もらったときは) 婚姻期間が20年以上の夫婦 間で居住用不動産の贈与が行 われた場合に、一定の要件を 満たすときには、贈与税の申 告をすることによって基礎控 除の60万円のほかに最高20 00万円までの配偶者控除が 受けられます。 この配偶者探険は、同じ配 偶者間において一生に一度し か受けられません。 詳しくは税務署又は税務相 談室へお尋ねください。 この臓の税がいぎている 一、中間報告が必要な方は 個人事業者で消費税の中間 申告が必要な方は次のとおり です。 ①平成3年分の消費税の年税 額が60万円を超え500万 円以下の方 その年税額に12分の6を乗 じて計算した中間納付税額を、 平成4年8月31日までに申告・ 納付していただく必要があり ます。 ②平成3年分の消費税の年税 額が500万円を超える方 その年税額に、12分の3を 乗じて計算した中間納付税額 を、平成4年6月1日、8月 31日及び11月30日までの計3 回、それぞれ申告・納付して いただく必要があります。 二、納税をお忘れなく 中間申告が必要な方には、 平成3年分の消費税の年税故 に基づいて計算した中間納付 税額による「消費者中間申告 書」と「納付書」を送付しま すので、所定の楓に必要事項 を記入の上、期限までに所轄 の税務署に提出されるととも に、納付してください。 なお、平成3年分の消費税 の年税額に基づいて計算した 中間納付税額に代えて、仮決 算により計算した消費税額に より中間報告をすることもで きます。この場合には、「消 費税確定申告書Lの用紙によ り中間申告書を作成して、期 限までに提出していただくこ とになります。 三、中間申告書の提出が なかった場合には 中間申告書の提出が必要な 方が中間申告書を提出期限ま でに提出しなかった場合には 平成3年分の消費税の年税額 に基づいて計算した消費税額 を記載した中間申告書の提出 があったものとみなされます。 詳しくは、税務署又は税務 相談室にお尋ねください。 広報じょうほく
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