広報じょうほく No.363 1992(平成4)年 7月
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国民年金から受ける老齢基 礎年金は、本来65歳から支給 されますが、特例として60歳 を越えていれば、希望により 年金を受給することができま す。(以下「繰り上げ受給」) 繰り上げ受給をすると表の ように年金額が減額され、減 額率は生涯変わることはあり ません。また、これ以外にも 次のようにいろいろな制限を 受けます。 《いろいろな制限》 1、特別支給の老齢厚生年金、 退職共済年金が、65歳にな るまでの間「支給停止」に なります。 2、遺族年金が、65歳になる までの間「支給停止」にな ります。 3、寡婦年金が「支給停止」 になります。 4、障害者や寡婦になっても、 障害基礎年金や寡婦年金は .′(し 年金だより あなたの年金を大切に 繰り上げ受給は慎重に (表)繰り上げ受給年齢別減額率と受給年金額(平成4年度価格) 受けられません。 5、就職して厚生年金や共済 組合に加入すると、その間 老齢基礎年金が「支給停止」 受給開始 年齢(減額率) 受給年額 20 30 40 50 6() 丁25.300円(月無60.442円) 65歳(本来年金) 64歳(l】%) 63歳(20 %) 62歳(28 %) 引歳(35 %) 60歳(42 %) 615.500円(月額53.乃2円) 580.~08円(月額48.350円) になります。 このように、繰り上げ受給 をするといろいろな制限を受 けることになりますので、年 金を受けるときには、自分の 健康状態や収入、将来の生活 設計などを十分に考えてくだ さい。そして、あなたの大切 な年金を上手にご活用くださ ヽ 0 ■V 5ご一瓢円(月額心.5け円) 椚し400円(月額測.祁4円) l却.一関円(月額玉.059円) ※40年間(または加入可能年数)納付の場合 厚生省・社会保険庁では、 国民年金および厚生年金受給 者へのサービスの向上を図る ため、年金の支払日である十 五日が土曜・日曜日であると きは金曜日に支給し、十五H が祝日の場合は、前日に繰り 上げて年金を支給することと なりました。 このことにより、国民年金・ 厚生年金については、今年八 月の年金支給日は八月十四日 (金)に繰り上げて支給され ることとなります。 年金支給日ガ 休日の場合、 前日に支給さ れることにな りました。 明神二へ 感謝状を授与 平成4年5月22日、水戸プ ラザホテルにおいて、明神二 国民年金納付組合に対し、茨 城県国民年金協議会から感謝 状が授与されました。 国民年金事業の推進につい て、日ごろから積極的にご協 力をいただいているものです。 り撃か・IJ躇イ」 冊 尽畏 〆 千各キエ竺†音 喜寿夫- 声ぎ.1虹Ⅵし 怒壌発声骨乍掌、蒜頗は 葺こ哀章、喜で蚤菅 凋嵐響魯友ゝす 学丸守 男J曹嘗苛急貝 毒琴慧鼠宣言奈長竿 風 解-‥・-二乗. 広報じょうほく
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