広報じょうほく No.362 1992(平成4)年 6月
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相続や遺贈によって財産を 取得した人には相続税がかか ります。 《相続税の仕組み》 相続税は、取得した「正味 の遺産額」が、「基礎控除額」 を超える場合に、その超える 額に対して課税されます。 - 基礎控除額 ① 平成3年12月31日以前 に相続が開始した場合 4000万円に法定相 続人一人当たり800万 円を加えた金額 ② 平成4年1月1日以後 に相続が開始した場合 4800万円に法定相 続人一人当たり950万 円を加えた金額 なお、この場合の法定相 続人には、相続を放棄し た人も含まれますが、養 子については一定の制限 があります。 2 正味の遺産額 税の恵 財産を相続したときは、 正味の遺産額とは、遺産 総額から非課税財産、被相 続人の債務の額や葬式費用 を差し引いた額です。 3 非課税財産 墓所、仏壇、祭具や心身 障害者共済制度に基づく受 給権、保険金や死亡退職金 のうち一定の金額は、非課 税となります。 なお、遺族が受け取った 香典は、相続財産とはなり ません。 4 相続税の計算 まず、正味の遺産額から 控除額を差し引いて課税遺 産額を計算します。 次に、課税遺産額を法定 相続人が民法に定める法定 相続分で分けたものと仮定 して各人の取得価額を求め、 これにそれぞれの税率を乗 じて税額を算出し、これを 合計して相続税の総額を求 めます。 この相続税の総額を各相 続人や受達者が実際に取得 した正味の遺産額に応じて あん分した金額が各相続人 の負担すべき相続税額とな ります。 この場合の税率は、10% から70%までの超過累進税 率となっています。 《相続税の申告と納税》 申告と納税は、次の法定申 告期限までに被相続人の住所 地を所轄する税務署で行って ください。 ① 平成3年12月31日以前に 相続開始日から六か月を経 過する日 ② 平成4年1月1日から同 年12月31日までに相続が開 始した場合 相続開始日から六か月を 経過する日と平成4年12月 31日のいずれか遅い日 ③ 平成5年1月1日以後に 相続が開始した場合 平成5年から平成7年ま での相続については、法定 申告期限を段階的に延長す る措置が設けられておりま す。 特別地方消費税 について 料理店・スナック・レスト ランなどで飲食をしたとき、 一人あたりの料金が七千五首 円を超えた場合、3%の特別 地方消費税がかかります。 また、ホテル・旅館などに 宿泊したときにも、一人あた りの料金(宿泊料と飲食料を 合算する)が一万五千円を超 えた場合、同じように3%の 特別地方消費税がかかります。 この特別地方消費税のうち五 なお、平成5年以後の法定 申告期限、相続財産の評価の 方法や相続税の計算、農地等 を相続した場合の納税猶予の 特例などについてご不明の点 がありましたら、お気軽に最 寄りの税務署にお尋ねくださ ヽ 0 .レ ( 税務職員募集 税務職員を採用するための 平成4年度国家公務員採用Ⅲ 種試験(税務)を9月13日に 実施します。 この試験に合格し、税務職 員として採用されますと、税 務大学校(全寮制)に入校し、 約1年間、大学水準の教養と 税務職員として必要な専門知 識を習得するための教育を受 けることになります。 申込受付期間は、7月1二日 からになりますので、詳細に ついては、最寄りの税務署か 人事院関東事務局(℡03- 3214-1621) へお問 合せください。 分のlは、これらの料理店や ホテルのある市町村に交付さ れ、市町村の財源になります。 なお、詳しいことば、水戸 県税番所間税課までお尋ねく ださい。 ℡21-4800 広報じようほく
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