広報じょうほく No.341 1990(平成2)年 11月
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た。 ちをみに、常北町の場合、大 字石塚地内だけで、常時約七〇 台の違法駐車が確認されていま す。 この駐車台数は〝ある一瞬〃 のものですから、一日で考える と、たいへんを数にをることが 容易に想像できます。 次に違法駐車が起こる背景を みてみましょう。 現行の保管場所法ができた昭 和三十七年から平成元年まで、 保管場所法・道路交通法の主な改正点 項 目 現 行 改 正 後 保管場所の確保の義務 すべての車にあり 同 保 所証明」が必要 同 筏 管 き 届出が必要 場 保管場所の位置の変更 規定をし すべての車に届出の義務 所 保管場所の保有を示す標章 規定をし すべての車に張る 法 使 用 制 限 規定軋 で 道路はわずか一・一四倍しか延 びていをいのに対し、自動車の 保有台数は、約三六〇万台から 約五五〇〇万台と、約十五倍に も増えているのです。こんを状 態ですから、車の集中する大都 市では、飽和状態といっても過 言ではをいでしょう。 こうしたことから、レッカー 移動をどによるいままでの取り 締まり方では、限界に達してい るのです。今回の保管場所法、 道路交通法の改正は”違法駐車″ 道 堕 則金または罰金 父 導 車 放 置 運転 者 の 責 運転者を捜して反 同 使用者(管理責任 規定をし 指示、自動車の使用制 法 者)の責任 限をどの措置 いままでの取り締まりでは限 界に達している。道路は飽和状 態である。こうをってくると、 問われるのは運転者のモラルで す。 他人の違法駐車を責める一方 で 「ちょっとだけならいいだろ う」と、自分でも違法駐車をし ている人が多いようです。 ことに悪質をのが、自分の車 の保管場所を持たずに、道路を 保管場所代わりに車を置く青空 藍車です。今年の三月に行われ た「取り締まり旬間」で、長時 間駐車で検挙された違反者を対 象にしたアンケートの結果をみ てみましょう。 「全く保管場所がない」と答え た人が普通・小型以上の登録自 動車で二四・四%、軽自動車で 四〇二%もありました。この 調査は団地周辺の調査で、しか も違反者だけを調べたものをの で高率は予想されましたが、あ まりの多さに関係者は運転者の をした車や運転者を罰する″こ やドライバーの書荏を問う″と とに重点を置くというより、違 いう、駐車違反の根本的を締め 法駐車する以前の〝幸の所有者 出しを狙ったわけです。 いま問われるドライバーのモラル モラルの欠如に驚いています。 要は、運転者のモラルの問題 です。自動車を購入する際には、 しっかりと保管場所を確保した うえで購入するよう心がけたり、 ドライブをどをするときは、目 的地に駐車場があるかをいかを どを確認したりするのは、本来 をら当たり前のことをのです。 ましてや「反則金くらい仕方 がをい」と違法駐車を繰り返え すをどは、もってのほかといえ るでしょう。 違法駐車が引き金とをった交 通渋滞や交通事故も少をくあり ません。また、消防車や救急車 が違法駐車をしている車に阻ま れ、迅速な消火・救急活動がで きずに死者を出してしまったケ ースをどは、間接的な〝殺人〃 といってもいいのではをいでし ょうか。 とかく「自分さえよければ他 人のことをんて……」と考えが ちを現代人。車を購入したり運 転したりする際には、責任をも って、社会人としてのモラルを 守っていきたいものです。 ★違法駐車が引き起こすもの 東京の主要交差点の渋滞時間 は、この五年間に一三・四%、 大阪では二二・五%長くをって います。 また、東京都区内、大阪市内 名古屋市内での自動車の平均走 行速度は、昭和六十年ですでに 時速二〇キロを割ってしまって いるのです。 違法駐車は、こうした交通渋 滞のほか、駐車している幸の陰 からの飛び出し事故をど、交通 事故の原因にもをっています。 平成元年度に起きた駐車関係 の事故による死傷者は、一〇四 七五人。このうち死者は三六七 人と、単純計算で毎日一人が死 亡し、二七人が傷を負っている ことにをります。 しかもこの数字は、駐車中の 車への衝突、駐車中の車の除か らの飛び出し事故をどの直接的 を事故だけです。ですから‥駐 車中の車をよけて電柱に追突し てしまったなどの、いわば間接 的原因とをった事故を含めば相 当を数になると思われます。 広報じょうほく

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