広報じょうほく No.337 1990(平成2)年 8月
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常北町においては、町の中心 部の区域が都市計画区域に指定 されてから十年が経過しました が、まだ、一部の建築主の無申 請孟遠けでの建築工事の施工 が見受けられます。 建築工事を行う場合は、建築 基準法に従って施工しをければ をりません。無申請・無届けで の建築工事の施工は、それだけ で建築違反行為になりますし、 建築基準法、都市計画法などの 制限にさしさわった場合、その 建築物の使用を差し止められた り、取りこわしの処分を受けた りして、多大の損害をこうむる ことになります。 従って、建築主の方は建築工 事に着手する前に、必ず建築確 認申請、もしくは、建築工事届 けの手続きを済ませ、確認許可 を受けてから工事に着手するよ うお願いします。 確認許可に要する日数は、申 請した日からおよそ三十日以内 です。この日数を見込んで建築 の計画をたてるよう留意してく ださい。 手順は、建築主が申請書・設 /t 建壌土事は申請後に 計図書奪、関係書類を作成して 役場都市計画課に提出し、農林 課で地目の確認、総務課で消防 の確認許可を、そして保健衛生 課で浄化槽(水洗トイレ等)の 許可を受けたのち、建設課を経 て、水戸土木事務所建築指導課 應磯㌔ へ提出します。 をお、建築主が白から申請書 等手続きの書類作成ができない 場合は、事務所登録のある建築 士事務所が、規定により建築確 認中講一切の手続きを代行して くれます。 概要は次のとおりですが、詳 細については役場建設課へ直接 ご相談をいただければご説明い ▲家屋等の新築や増改築工事は、届け出などが義務づけられている ので注意が必要です。 J■■ヽ\ たします。 @建築確認中議及び建築工事届 を要する建築物の概要 ▼建築確認申請を要する建築物 ④都市計画区域内(石塚・那珂 西・上泉の全域及び春園・上青 山・下青山・増井の一部の区域) において、床面積の合計が一〇 平方メートル以上とをる新築、 増築、改築、移転する全建築物 (法第六条第一項第四号) ⑧常北町全域において※別表第 一「い」の欄に掲げる用途に供 する部分の床面積が一〇〇平方 メートルを超えるもの。 ⑥木造の建築物で、三以上の階 を有するもの、または、延床面 積が五〇〇平方メートルを超え るもの。 ⑳木造以外の建築物で、二以上 の階を有するもの、または、延 床面積が二〇〇平方メートルを 超えるもの。 ▼建築工事届を要する建築物 都市計画区域外において、床 面積の合計が一〇平方メートル 以上とをる新築、増築、改築、 移転の全建築物(法第十五条第 一項) ※別表第一「い」の櫛について は、役場建設課で確認してくだ さい。 を受けている方は任意加入でき ます。昼間部の二十歳以上の学 生さんは、現在は任意加入です が、平成三年四月からは強制加 入に変わります。 ㊥あをただけ仲間はづれに をらをいように 二十歳以上六十歳未満の方(特 に、最近二十歳にをられた方、 最近会社を退職し、厚生年金を やめた方)で国民年金に未加入 の方は、すみやかに加入の手続 きをしてください。 なお、サラリーマンやOLの 方は、厚生年金や共済組合に加 入すれぼ自動的に国民年金にも 加入しますので、新たを手続き は必要ありませんが、会社を退 職した場合には国民年金の加入 手続きをお忘れなく。 ▼問い合わせ先 役場住民福祉課国民年金係 電八八-三一二内線47 今月の善意の花
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