広報じょうほく No.335 1990(平成2)年 6月
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都市計画用途地域内における 整然とした街づくりをするため の土地区画整理事業については その推進に取り組んでいるとこ ろですが、特に、石塚東南部地 区の具体的を検討資料を作成す るための調査事業の内容説明と 合意について、関係権利者の方 々に啓もう啓発を実施してまい りました。 平成二年度のはじめにあたり、 関係区長、区長代理、自治長会 議を開催し、本年度の事業推進 計画の概要等についてご説明申 しあげ、趣旨の徹底と調査事業 推進に対する協力をお願いいた しました。 特に本年度は、区画整理事業 調査(現況測量、権利調査、基 本計画等の作成)を実施し、ま ちづくりの判断、検討材料を作 成することが決定されました。 調査事業の実施にあたりまし てはご理解とご協力をお願いい たします。 @調査事業の内容 ▼現況測量 地上測量により、縮尺五〇〇 分の一の現況図を作成し、地区 内の地形地物建物等について詳 区長等会議で調査の笑顔を了承 細なデーターを収集します。当 地区の面積を確定します。 ▼権利謝査 地区内の権利者数、権利者別 の土地所有規模、権利の種類に ついて調査します。 ・区画整理設計 公共施設(道路・公園等) や公益施設の配置設計、 及び造成計画を立て、設 計図を作成します。1/刑 ヽ ・資金計画 /′l\ 設計図をもとに総事業費 を計算し、町の負担金、 県や国の補助金、減歩率 等を検討します。 をお、この内容については一 昨年から発行している「新しい 都市づくりへの出発」第12・13 号にも掲載してありますのでご 覧ください。 まちづくりと区画整理事業に 関するお問い合わせは次へどう ぞ。 ㊥役場都市計画課 電八八-三二一内36・37 区長、自治長等の皆さん 農地法は「農地は耕作者自ら 所有することが最も良い事であ る」と認め、所有者の権利を守 る法律であると同時に、農地の 効率的を利用、農業の生産性の 向上を目的としているので、所 有の権利を認めるかわりに、適 切を利用を義務づけています8 この法の中で、農地とは「耕 作の目的に供される土地」と定 められています。常北町は、町 全域の国土調査が済みましたの で、登記簿の地目と現況地目が 相違することは考えられません が、その土地が農地であるか苦 かは、その現況によって判断さ れ、登記簿の地目が山林等非農 地であっても、耕作の事業に供 されていれば農地として農地法 の対象にをります。 耕作することを目的に農地の 売買、貸借を行うときは、農業 書貞会の許可(住所地以外の市 町村に在る農地を取得するとき は県知事)が必要です。 この許可を受けずに行った農 地の移動は無効とされます。ま た、農地の取得を登記するには 許可書を添付しをければをりま 農地法とは………その⑨ ′し タ八ノ…Wハ′V■・一V、∧ノ、′-へ~ヽ(‘へ′、′、〈八∧汽′ゝ∧ハ′、ノ、ノ㈲〈八八へ〈八う せん。 農地を有効に利用できる人に 農地を集めていこうという考え 方ですから、農地の受手の条件 が次のように制限されます。 ①取得した農地を含めて、すべ ての農地を耕作すると認めら れる場合。 ②取得者又はその家族が、常時 農作業に従事する場合。 ③取得後の耕作面積の合計が五 〇アール以上にをる場合。 ④その農地を効率的に利用し耕 作することができること。 これらの条件が満たされをい ときは許可は受けられません。 室 談 相 育 教 期 日 毎週木曜日 午後1時~7時 場 所 常北町公民館 TEL (88)-2409 常北町教育委員会 1′ヽJヽ′ヽ′~′ヽ′・.′ヽ′VヽW′1′ヽ′WWヽ.Ⅵ√.√.′.′ゝ九・ヽ〈′ヽ■ヽ′ヽ.h′Jヽ′ヽ′)へ.一_W′ 広報じょうほく
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