広報じょうほく No.335 1990(平成2)年 6月
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税務署長が行う更正や決定、 財産の差押えをどの処分を受け たことにより、納税者の権利や 利益が不当に損なわれることの をいように、不服申立制度が設 けられています。 不服申立ての手続きには、税 務署長に対する「異議申立て」 と国税不服審判所長に対する「審 査請求」とがあります。 (異議申立て) 税務署長が行った処分に不服 があるときは、その処分の通知 を受けた日の翌日から二カ月以 内に、税務署長に対して「異議 申立て」をすることができます。 税の悪 税務署の処分に不服のとき、 「異議申立て」がありますと、 税務署では担当者を替えて再調 査をし、その結果を納税者に通 知します。これを「異議決定」 といいます。 (審査請求) この決定にをお不服があると きには、その決定の通知を受け た日の翌日から一か月以内に、 国税不服審判所長に対して「審 査請求」をすることができます。 国税不服審判所は、国税局や 税務署から独立した第三者的を 立場で納税者の正当を権利や利 益を救済する機関であり、納税 者の不服を公正に審理解決する 冠婚葬祭を 簡素化しよう 町新生活運動推進協議会 最近、「新設法人の税務指導 にきた」「税務署の方からきた」 をどの話し方で、税務署員と思 わせて税務関係の出版物を売り つけたり、入会金や研修会費あ るいは購読料を要求する悪質な 出版社のセールスマンが横行し ています。 税務署では、出版物の訪問販 売は行っていませんし、税務署 員が納税者に伺う場合は必ず身 分証明書を持っています。 「おかしい李…‥?」と思っ たら、まずお近くの税務署へ問 い合わせてください。 ㊥ ⑪ ㊥ ㊥ ㊤ ⑭ ところです。 国税不服審判所の所在地は次 のとおりです。 ㊨関東信越国税不服審判所 東京都千代田区九段南一- 一-一五 電〇三-二二一-七八五一 ニセ税務署員 にご注意 平成2年 5月分建設工事等契約状況 5月中には、次のよう奪建設工事等の契約が締結されましたので、お知らせします。 工 事 名 工事場所 工 事 期 間 工事金額 施行業者名 契約年月日 所管 町道2270号線 道路改良設計委託 上入野地内 自平2年5月25日 至平2年6月29日 1,236千円 ㈱梅屋測量設計 平成2年5月25日 建設課 道改第1号 道路改良工事 上青山地内 2,6.1 2.8.29 8,240 河原井建設㈱ 2.5.31 ク 道改第2号 ケ 下古内樫当地内 2.6.1 2.10.23 ㈲ 東 海 組 2.5.31 ク 道改第3号 一ケ 都珂西地内 2.6.1 2.10.8 ㈲三村建設 2.5.31 ク 舗新第2号 舗装新設工事 小 坂 地 内 2.6.1 2.7.30 7,416 ㈱木村建設 2.5.31 ク 舗新第3号 ・ケ 那珂西地内 2.6.1 2.7.30 4,429 ㈲三村建設 2.5.31 ク 道雄第6号 簡易舗装及排水整備工事 下古内川向地内 2.6.1、 2.6.30 2,163 ㈲根本工業 2.5.31 ク 道雄第7号 オールカバー工事 勝見沢長トロ地内 2.6.1 2.6.30 1,030 一ケ 2,5.31 ク 道雄第8号 排水整備工事 下古内安渡地内 2.6.1 2.7.30 2,987 ㈲東 海;阻 2.5.31 ケ 道雄第9号 2.6.1 排水整備工事 下古内宿地内 2.7.10 515 ㈱木村建設 2.5.31 ク 広報じょうほく
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