広報じょうほく No.334 1990(平成2)年 5月
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常北中学校の黒いフェンスに アクセントがつきました。 いままで何とをく暗いイメー ジのフェンスでしたが、今回の ワンポイント・イラスト(社会 ′t 塑サイン)を描くことにより学 舎が力強く躍動感にあふれ、通 勤・通学の皆さんに明るい親近 感をあたえ、無言で中学校のイ メージを語りかけています。 ▲イメージを一新した常北中学校のフェンス この看板は情報型サインの一 例で、一般の方及び民間の開発 業者の方が、常北町に住宅を建 築する場合、又は、開発行為を される場合に必要をルール(建 築するうえでの決まり)につい て事前協議をいただいて、スム ースに建築がをされるよう呼び かけをしたものです。 具体的には、開発行為(一〇 〇〇ポ以上)、道路の問題、水 道の引き込みの開題等について 町と事前に相談することにより トラブルをなくすことをねらい としています。 看板のデザインはランドマー ク(目印)にもをるよう配慮し、 主要幹線道路に四か所設置して います。 一建築の事前協議をよび かける看板 農地を農地以外のものにする 場合は、農地法(昭和二十七年 法律第二二九号)による制限が あり、県知事の許可が必要です。 この転用許可の申請は、転用 する人が行うことにをっており ますが、転用については事前に 農業委員さんにご相談ください。 ㊨農地の転用とは、農地を住宅 や工場敷地、道路、山林など 農地以外の用途に使用目的を 農地の転用には許可が必要 変換することです。この場合、 砂利採取、土置場、飯場等の 一時転用も含まれます。 ㊥その土地が農地であるかどう かは現況によって判定されま す。登記簿上は山林であって も、その土地が現に肥培管理 されていれば農地ということ です。 ※転用には二通りあります。 ①所有者・耕作者が、その老の ために転用する場合 - 第四条 ②農地をもたない人が、農地を 買い受け、又は借り受けるを どして転用する場合 - 第五条 無断載用老には工事等の中止、 あるいは農地への復元をさせら れることがあり、これに従わな い場合は、最高三年以下の徽役、 又は一〇〇万円以下の罰金に処 せられることもあります。 農地の転用は、必ず許可を受 けてから……これが鉄則です。 * * * * * * 広報じくlうほ<

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