広報じょうほく No.326 1989(平成元)年 10月
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街の中には、さまぎまを情報 を提供してくれる広告物がたく さんあります。恵まれた自然を 守り、街の美観を守るために、 屋外広告物を掲出するときは必 ず許可を受けましょう。 また、住民の皆様にも屋外広 告物が適正に掲出され、街の美 観の維持が図られるため、関心 をもっていただきたいと願うも のです。 @屋外広告物とは 屋外で常時又は一定の期間継 続して公衆に表示される広告物 で、看板、立看板、はり紙、は り札、広告塔、広告板、建物そ の他の工作物等に掲出されたも のをどです。 ㊨快適で住みよい衝づくりのた めに 「街の美観の維持」と「公衆に 対する危害防止」 の面から、屋 外広告物について設置場所や大 きさをどを県多例で規制してい ます。 ㊥屋外広告物の規制について ①禁止地域(自己の店名を自己 の営業所で表示する広告(自 家広告物)等を除き、広告物 屋外広告物は許可が必要 を掲示してはいけない地域) ・第一種住居専用地域、第二種 住居専用地域、風致地区 ・国及び県指定の文化財のうち 建造物、特別史跡、史跡、名 勝、天然記念物の周囲一〇〇 メートル以内の区域 ・自然環境保全地域、緑地環境 保全地域 ・国走公園及び県立自然公園の うち特別地域に指定されてい る区域 ・筑波研究学園都市のうち研究 学園地区及びその周辺二五〇 メートル以内の区域 ・駅前広場 ・道路及び鉄道の沿線で知事が 指定する区域 - をどです。 ③禁止物件(危険防止のため、 広告物を掲出してはいけをい 物件) ・電柱及び街灯柱に対するはり 紙、はり札及び立看板 ・街路樹、信号機、道慮標識、 ガードレール ・橋りょう、トンネル、歩道橋 及び道路の分離帯 ・郵便ポスト、電話ボックス ・道路の路面 ′t など ③許可地域(広告物を掲出する 場合、市町村長の許可が必要 を地域) ・市及び都市計画区域の定める 町村の区域 ・人口一万以上の町村で知事が 指定するもの ・道路及び鉄道の知事が指定す る区間 ・道路及び鉄道から展望できる 地域で知事が指定する区域 ・国定公園及び自然公園の区域 で禁止地域以外の区域 ・港湾及び駅前広場付近の地域 で知事が指定する区域 ・その他知事が指定する地域 雇用保険は、みをさんが失業 した場合に、その間の生活と仕 事探しを援助するものです。つ まり、積極的に転職しようとす る意欲と、就職できる能力があ り、実際に仕事探しをしている 人に限って、雇用保険は支給さ れます。 (不正受給は厳しく処分) このよう旦展用保険制度の趣 旨に反して、就職しているのに その事実を届け出ないなどのや 雇用保険は仕事探し中の人にのみ支給 ′-1ヽ ④条例の規制適用除外 日常生活に必要を広告物や公 共の目的のためのものは、条 例の規制適用が除外されたり、 あるいは許可を受ければ掲出 できるものがあります。 ㊨営業者の方へ 屋外広告等を営まれている方 は届出が必要です。をお、一 定基準内の広告物については、 許可を受けなくともよいこと にをっています。 ㊨問い合わせ先 常北町役場建設課 電八八-三一二内五七 り方で雇用保険を不正に受けた 場合は、厳しく処分されます。 処分の内容はケースによって さまぎまですが、悪質な場合は、 不正に受給した金額の二倍の額 を納めをければをこbをくをった り、詐欺罪をどにより処罰され たりすることがあります。 (三〇〇日分の支給額は 保険料九〇年分) みなさんの中には「雇用保険 は、自分で納めたものだから返 ってきて当たり前だ」と思って いる人はいませんか。これは大 きを間違いです。たとえば、失 業して三〇〇日分の雇用保険を もらったとします。しかし、そ の額は月々納めていた保険料の およそ九〇年分に相当します。 このように、雇用保険の支給 額のうち、自分が納めた分とい うのはごくわずかです。ほとん どの額は、他の労働者や事業主 の方々が納めた保険料と国民の 税金で賄われているのです。 (制度を正しく理解して 有効な活用を) このように大切を雇用保険が 正しく運営されるよう、不正受 給に対しては、コンピューター システムの活用などにより、そ の不正防止、摘発に努めていま す。しかし、不正受給は依然と して後を絶ちません。 十一月は「雇用保険不正受給 防止啓発月間」です。この月間 を機会に、現在の受給者、労働 者、事業主の方々の正しい理解 をお願いするものです。 〈水戸公共職業安定所) * * 1グリーンふるさとフェスティバル・ 広報じょうほく 於常北中

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