広報じょうほく No.323 1989(平成元)年 7月
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平成元年兼二田町議会定例会は、六月二十i日午前十時に招 集され、会期を三日間と定め∵議案八件、決議一作陳情三件 彗竺件、報告五件を原案通り可決し、六月〓十三日午攣面 五十一分開会しました。 審議された議案等は、次のとおりですゥ ≡≡二二≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡二≡ニ≡≡二二≡≡≡ニ≡≡≡≡-≡≡≡≡≡二≡≡≡≡≡≡≡≡二≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ニ≡≡≡二≡≡≡≡ニ (議案) 常北町特別職の職員で非 常勤のものの報酬及び費 用弁償に内する条例の一 都を改正しました 選挙時における投・開票管理 者、同立会人の日額報酬を、国 の基準に合わせて引き上げるも ので、今月の参議院通常選挙か ら適用するものです。 これによって、管理者は日額 七〇〇〇円から七五〇〇円に、 立会人が五七〇〇円から六一〇 〇円に改正されます。 常北町非常勤洒防団員に 係る退職報償金の支給に 関する条例の一部を改正 しました。 消防団員等公務災害補償等共 済基金法施行令の一部改正に伴 平成元年第二同町議会定例会 公用バスの取得等八議案を可決 い、消防団員の退職報償金を階 級、勤務年数に応じて、現行よ り五〇〇〇円から最高五〇〇〇 〇円引き上げるものです。 専決処分の承認を求める ことについて可決しまし た 次の五件について専決処分(譲 合を招集する暇がないこと等の ため長が処分)したものを承認 したものです。 ・昭和天皇の崩御に伴う職員の 徴戒免職及び職員の賠償責任 に基づく債務の免除に関する 条例の制定を、三月二十二日 付けで専決処分しました。 ・常北町減債基金条例の制定を 三月三十一日付けで専決処分 しました。 ・常北町税条例の一部改正を、 三月三十一日付けで専決処分 しました。 ・昭和六十三年度常北町一般会 計補正予算(第七号)を、三 月三十一日付けで専決処分し ました。 ・昭和六十三年度常北町国民健 康保険特別会計補正予算(第 三号)を、三月三十一日付け で専決処分しました。 平成元年度常北町一般会 計補正予算書一号)を 可決しました。 既定の予算額に歳入歳出それ ぞれ三、七七七万円を追加し、予 算の総額を三二億〇六七七万円 とするものです。 歳入の主なものは、町税一四 〇〇万円、寄付金四〇〇万円、 前年度繰越金三〇一四万六千円 等の増のほか、老人保健特別会 計繰入金一四七三万六千円の滅 であります。 歳出の主をものは、フェリー による北海道ふれあいの旅へ、 一二〇万円追加、凍霜害農薬肥 料等補助金六七万二千円の増、 農協ライスセンターヘ一〇四万 円の追加、消防団員退職報償金 三〇七万五千円の増のほか、小 松小、青山小への金管楽器整備 費六七八万円、幼稚園図書室、 遊戯室の整備に八二八万七千円、 給食センター食器消毒保管庫工 事三九三万九千円、食器類の整 備に二三三万二千円の増です。 平成元年度常北町老人保 健特別会計補正予算(第 一号)を可決しました。 既定の予算額に歳入歳出それ ぞれ九一五万四千円を減額し、 予算の総額を六億五二六一万五 千円とするものです。 これは、昭和六十三年度の医 療費が確定されたことに伴うも ので、歳入では支払基金交付金 一六一万一千円、国県支出金の 過年度分として見込んだ分一七 二〇万五千円を減額し、繰越金 九六七万二千円を増額したもの です。歳出では、精算の結果超 過交付された分五五八万二千円 を支払基金へ返還するための増 と、過年度分を補正することに 伴って一般会計への繰出金を、 一四七三万六千円滅ずるもので す。 公用バスの取得について ノーlヽ 老齢基礎年金は、原則として 六五歳から支給されることにを っていますが、自分の健康に自 信がもてをいなどの理由で早く 年金を受けたいときは、六〇歳 になれば繰上げて受けることが できます。 しかし、その場合は年齢によ って減額され、本来受けとるペ き六五歳になっても、その減額 率は元にもどりません。 とくに、過去に厚生年金に加 入したことのぁる人は、六〇歳 から特別支給の老齢厚生年金を 受けることができますが、老齢 基礎年金の繰上げ支給を受けま すと、老齢厚生年金は六五歳ま で支給が停止されます。 老齢基礎年金を繰上げ請求す るにあたっては、後悔すること のをいよう慎重に………。 一繰上げの場合 の支給率 ネンキン通信 ちょっと待って 繰上げ請求

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