広報じょうほく No.315 1988(昭和63)年 11月
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昭和六十二年度に、国や都道 府県の窓口に寄せられた宅地建 物の苦情相談は約一万件にのぼ っています。をかでも多いのは、 契約を解除したのに手付金を返 還してもらえないといった手付 金に関するものや、土地につい ての権利関係や都市計画等の制 限をどの重要事項を説明しなか ったというケースです。そのう え、最近は「節税対策にをりま す」をどといって、原野を売り つけるをど、違法スレスレの巧 みを話術で物件を押しっける手 口も増えているようです。 改正された「宅地建物取引業 11月21日改正宅建法がスタート 買った不動産が説明とは違っていた、解約したのに手付金を返還してもらえない1----㌧こ こ数年の土地ブームを反映し、不動産取引をめぐるトラブルが後を絶ちません。悪質業者の巧 みな話術にのせられて、後で「だまされた」とわかっても、泣き寝入りせざるを得ないケース も増えています。こうしたトラブルを防ぐため、宅地建物取引業法が改正され、十一月二十一 日から施行されます。なお、専属専任媒介契約制度については昭和六十五年五月六日から施行 されます。 改正法では、不動産業者に対し、現地案内所にも資格を持った取引主任者を置くことを義務 づけるなど、境制が強化されるとともに、消費者保護の立場から、クーリング・オフ(英語で 「頭を冷やす」の意味)の期間も延長されることになりました。わたしたちも、こうした改正のポ イントをよく知り、悪質業者にひっかからないようにしたいものです。 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡=≡≡≡l≡一≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡l≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡二 〓≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡享 ヽ 不動産面 法」では、こうした手口から消 費者を守るための措置がとられ ていますが、その主を点を紹介 しましょう。 川悪質業者の 締め出し 傷害罪や暴行罪に処せられた 業者は五年間免許を受けられま せん。これまでは禁固以上の刑 が対策でし左が、罪金刑にまで 広げ、業者から悪質業者の一掃 を目指します。 ㈲現地案内所にも 巽南法臆冨用心 取引主任者 現地案内所の職員が細かな質 問に答えられないために、不安 を抱いた経験のある人も多いと 思います。そこで、今回の改正 では、現地案内所に専任の取引 主任者を置くことが義務づけら れました。経験の浅い職員に応 対させてごまかすことは、もう 許されません。 また、事務所に置く専任の取 引主任者は五人に一人以上でを ければなりません。従来の十人 に一人という割合を二倍にする ことで、業界の資質の向上をは かるとともに、消費者に対して もっとキメの細かい対応をして もらおうというのが狙いです。 刷保証能力の充実 業者が手付金や中間金を返還 しをいといったトラブルを防止 するため、業者が代金の一〇% (未完成物件の場合は5%)、 また、一千万円を超える手付金 をどを受け取る場合には、手付 金をどの保全措置を義務づけま す。また、業者が法務局に併記 する営業保証金を約三倍に引き 上げ、業者の不注意をどによっ て被害を受けた消費者が、泣き 寝入りすることなく、保証金か ら弁済が受けられるよう、保証 の充実をはかっています。 現クーリング・オフ 期間を延長 無条件で申し込みの撤回や契 約の解除ができるクーリング・ オフの期間を、これまでの五目 から八日に延長します。 温泉地などへの招待販売で一 定期間かん詰めにして契約をさ せ、その後は契約の解除に一切 応じない悪質業者もみられるた め、契約の是非について観せき や身近な第三者に相談ができる 十分を”冷却期間〞を置こう、 という趣旨です。 ただ、クーリング・オフが認 められるのは訪問販売や招待販 売をど、業者の事務所以外の場 所で契約した場合に限られます から、気をつけましょう。 また、物件の引渡しを受け、 代金全額を支払ったあとは、ク ーリング・オフは認められませ んから、注意が必要です。 ㈲流通機構を近代化 わが国の住宅個数が世帯数を 上回り、着実に伸びていく中で、 今後はライフサイクルに応じた 住み替えも予想され、不動産の 涜通機構を整備することが必要 になっでいます。そこで、コン ピューターネットワークにより、 流通機構を一元化し、仲介業務 の近代化をはかる専属専任媒介 契約制度を創設します。制度の スタートは六十五年五月ですが、 消費者は複数の業者を通すこと をく、一業者に依頼するだけで 物件の売却、購入ができるよう になります。その半面、自分で 直接相手と契約すると、違約金 の支払いを義務づけられます。 広報じょうほく

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