広報じょうほく No.312 1988(昭和63)年 8月
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換地について,説明会の資料等をもとに掲載しました。 ●換地の位置はどんな位置に定められるか。 ●換地とは,従前の土 地を整備された新し いまちに形良く並び 替えることをいい, 従前の宅地の位置, 面積,利用状況,環 境などと照応するよ うに定められます。 ■′ (飛換地) ≡ 通常は従前の宅地の … 近くに定められます 一 が(これを現位置換 ●土地の価値はど うなるか。 地といいます)場合 によっては離れた位 置に定められること もあります。(これを 飛換地といいます) 土地の価値は上り ます ■ト 土地の価値 ;●減歩とは、まちを整ミ l ≡ 偏するにあたっての,: ・従前の土地 10Dr庁 面積は少なくなり ます 公共用地の不足分 (これを公共減歩と; いいます)と,事業: 費の一風こあてるた! め,保留地(整理後,: 換地を定めないで-; l 般に売却する土地): t の負担分(これを保: 留地減歩という)のj ことをいいます。: l 】 1 ●平均減歩率とは,区; I ●面積はどうなるか 盛・「 ●歩率は 匪酔1- =0.20(20%) †◆叫琴★ 「個々の宅地は土地評価により平均減歩率を上まわる場合もあれ1 しば、下まわる場合もあります。 ●どうして減歩が必要か。 画整理施行地区内全 部の宅地(農地を含 む)から換地地積を 引き,それを従前の 宅地の総地積で除い ●工事費の一部にあてる 保留地の分 ‘美喜子吉夢 = ●道路の不足分 ●公園等の不足分 たものをいいます。; 公共減歩 〔注〕この内容は一般的な例で減価補償となる事業(事業により整理後の総評価額が総評価額を下回る場合)では この限りではありません。 広報じようほ< 4
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