広報じょうほく No.310 1988(昭和63)年 6月
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国民年金に加入している方は所得の多い少ないにかかわらず一律七、七○○円の保険料を納めなければなりません。従って経済的な理由などにより、月々の保険料を納めたくても納められない方も出てきます。そのため国民年金には、法律で定められている要件に該当すれば必然的に保険料が免除される「法定免除」と、所得が少ないなどの理由により、本人が申請して認められることにより保険料の納付が免除される「申請免除」という制度があります。◎法定免除とは国民年金保険料の免除制度①障害基礎年金一または厚生年金などの被用者年金制度から支給される障害年金を受けているとき。②生活保護法による生活扶助、またはライ予防法による生活援助を受けているとき。③国立のライ療養所などに収容されているとき。以上①〜③のいずれかに該当したときは「保険料免除事由該当届」を提出してください。◎申調免除とはO①所得がないとき②生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき。③地方税法に定める障害者、または寡婦であって、年間の所得が一○○万円以下のとき。④その他、保険料を納めることが著しく困難なとき。以上のいずれかに該当したときは「国民年金保険料免除申請書」を提出してください。※保険料が未納となり、無年金者にならないために、次により申請されるようおすすめします。▼申請期間昭和“年7月1日から7月釧日まで▼申請場所役場住民福祉課国民年金係町体育協会ボウリング部では次の要領により実技指導会を開催します。町民の方多数のご参加をお待ちしています。▼入会金一、○○○円▼一回の指導料五○○円(二時間)但し貸靴代二○○円は別途負担▼指導会場水戸グリーンボウル(水戸市新原・金串’四四三九)▼指導員全日本ボウリング協会公認指導員査銘’三二一内線四八▼持参するもの印かん◎なお、家の新築、車の購入などのローン返済で生活が苦しくなったため、保険料の免除を申請したところ認められなかったという声があります。免除申請には承認される基準が設けられており、いかなる理由でも申請すれば認められるわけではありません。詳しくは年金係へボウリング実技指導会を実施六月は児童手当受給者の現況届の提出月です。六月十日ごろ、受給権者に対して用紙を送付しますので、必要事項を記入のうえ、六月三十日までに、必ず提出してください。▼提出先常北町役場住民福祉課垂記’三一二内線四七▼日程・毎月第一・第三日曜日(夏休みを除く・州、〜狸時)・夏休み期間中の水曜日(剛0〜皿時)賂・%・%・%・%▼入会申込方法入会金を添えて町トレーニングセンターへ申し込む。▼定員三○名▼問い合わせ先○ボウリング部長高野勇孟配’四四○四○町トレセン壷詔’五五七五児童手当受給者の方へ税務職員(国家公務員Ⅲ種)を次の要領で募集します。▼受験資格昭和“年4月2日から昭和妬年4月1日までに生まれた者▼受付期間昭和錨年7月6日(水)から7月週日(水)▼申込先人事院関東事務局〒叩千代田区大手町一’三’三合同庁舎三号館▼試験日第一次、月2日(日)第二次皿月上中旬指定日▼試験地第一次水戸市・土浦市他第二次合格者に通知する▼合格発表第一次n月1日(火)最終哩月皿日(水)▼採用予定人員関東甲信越地域で三七○名▼問い合わせ先水戸税務署総務課丑三一’四二二税務職員を募集します胆広報じようほく一-549-
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