広報じょうほく No.309 1988(昭和63)年 5月
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〃王様〃 から 〝主体性の確立″へ ふりかえってみますと、かつ て「消費者は王様」といわれた ことがありました。昭和四十年 代のことです。 しかし、考えてみれば、消費 者の在り方からすれば受動的で あったと言ってよいかもしれま せん。このため、どちらかとい うと企業の宣伝にのせられ「つ い、買いすぎてしまった」とか 「よく品物を見ないで買ったら 不良品だった」などという、消 費者自身の〝反省〞をよく耳に 1五月は消費者月問 求められる自覚と責任 五月は「消費者月間」、そして五月三十日は「消費者の日」 です。 昭和四十三年のこの日、消費者を守り、その増進をはかるた め「消費者保護基本法」が制定されました。今年は、ちょうど その二十周年に当たることから国では新たに五月を「消費者月 間」とし、「消費者の主体性の確立」を董卓丁-マに、中央や 地方でさまぎまな行事を計画しています。 したものです。 こうしたことから、国でも消 費者保護基本法の精神に基づい て、商品の安全と表示の問題、 欠陥商品の追放、クレジット販 売の上手な利用法、悪質商法か ら身を守る - など、そのとき どきのいちばんの問題点をとら えて「賢い消費者」や「自立す る消費者」づくりに向け、いろ いろな施策をすすめてきました。 さて、二十歳を迎えた今年の 重点テーマは「消費者の主体性 の確立」 です。つまり、消費者 トラブルに巻き込まれないよう にするには、消費者自身の自覚 と責任が何よりも大事だという ことです。 ◎後を絶たない悪質商法 最近は、円高・ドル安の影響 もあって、財布のヒモもつい緩 みがちですが、こうした心理に つけ込む〝悪質商法〞がなかな か後を絶ちません。 たとえば 「金の海外先物取引 で手軽に財テクしよう」とか「抵 当証券は確実に値上がりする」 といった甘い言葉で消費者を誘 うのです。その結果、業者の口 車にのせられ、ついには大事な 財産を失うケースが決して少な くありません。 かといって、トラブル防止の ための法的な規制の拡大には、 おのずと限界があります。 その理由として、第一に、法 律による規制措置は、どうして もトラブルが起こってからの後 追い的なものにならざるを得な いこと。第二に、悪質業者の手 口はますます巧妙になり、法的 な規制の及ばない方法で消費者 をだます傾向にあること。第三 に、法的な措置が増えるに伴っ て、消費者自身にもより多くの 法律の知識が必要になり、こう した知識なしには、せっかくの 消費者保護措置も形だけのもの になってしまう。そして第四に 規制をあまり強くすると、いわ ゆる過剰規制となって経済活動 そのものを損なう面があること。 消費者の主体性の確立が不可 欠なのは、こうした理由による ものなのです。 ◎選択の目を持ち 生活の賃の向上を これからの消費生 活は、日本の経済成 長の成果を日常の暮 らしの質の向上に結 びつけるような〝選 択の目〞が大切にな ってきます。すなわ ち、消費の質の向上が生活の質 の向上につながり、これらが今 後の日本の経済成長を支えてい く力となるのです。 わたしたち消費者は今、〝二 十歳の自覚と責任〞を求められ ていると言えるでしょう。 急告.〝国保の被保険者証の更新を 古い被保険者証の有効期限は63年3月31日です。 まだ、国保の被保険者証の更新をなされていない方は、至急、役 場保健衛生課において更新の手続きをしてください。更新される際 は必ず印鑑をご持参ください。 広報じょうほく
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