広報じょうほく No.307 1988(昭和63)年 3月
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薪・利子非課税制度の 利子の非課税制度、いわゆる マル優等の制度が、昭和六十三 年四月一日から変わります。 新しい制度では、マル優、特 別マル優、郵便貯金の利子非課 税扱いは、次のようを人やこれ に準ずる人をどに限って利用で きます。 ①六十五歳以上の人 ②遺族基礎年金を受けることが できる妻 ③寡婦年金を受けることができ る人 ④身体障害者手帳の交付を受け ている人 また、サラリーマンは、一般 =犠¢‡= 利子非課税制度を改正 マル優 引)0万円 サラリーマンの場合 貯蓄 合わせて の財形貯蓄の非課税がをくなり、 新たに設けられた財形住宅貯蓄 と、従来の財形年金貯蓄を合わ せて、最高五〇〇万円が非課税 ワクとをります。 新・利子非課税制度の種類や 内容をどは表のとおりで、これ 以外の利子所得は、原則として 一律二〇%(うち五%は都道府 県民税)の源泉分離課税となり ます。したがって、従来の総合 課税制度、三五%の源泉分祉選 択課税制度、確定申告不要制度 は廃止されます。 なお、これらの改正は、原則 として昭和六十三年四月一日以 ( 降に支払われるべき利子から適 用されます。 新マル優をどを利用する方は 非課税対象者に該当する旨の確 認を受けるほか、住民票の写し、 保険証、年金手帳をど二疋の公 的書類を金融機関の窓口に提出 して、住所、氏名、生年月日の 確認を受けることが必要です。 また、六十三年三月三十一日 以前にマル優をどを利用してい るお年よりをどが、引き続き非 課税制度を利用する手続きは、 遅くとも六十四年三日三十一日 までに〓疋の手続きをすませる 必要があります。預貯金先の金 融機関などに相談してください。 「表示登記の日」旬間無料相談 と き=昭和63年4月1日(金)AMlO~ ところ=茨城土地家屋調査士会 水戸市白梅3-6-9 相談内容 土 地(境界確定■鑑定測量・分筆・ 合筆・地目更生・地目変更をど) 建 物(新増改築の表示・変更・更正 登記・区分・合併・分割・滅失 をどの登記) 調査測量(土地・建物の調査測量) 昭和¢3年2月分建設工事等契約状況 2月中には、次のようを建設工事等の契約が締結され ましたので、お知らせします。 工 事 名 工事場所 工事期間 工事金額 施行業者名 契約年月日 所 管 特殊改良第一種 工事 上青山地内 S63.2.10~ S63.3.15 1,900,000 河原井建設 S63・2.9 建設課 住建第5号 S63.2.16~ 幼児遊囲工事 南 団 地 S63.3.26 3,400,000 東 海 組 S63・2.15 ク 住建第1号-2 S63.2.23~ 道路植栽 南 団 地 S63.3.28 950,000 細谷造園 S63・2.22 ケ 住建第5号-2 S63.2.23~ 幼児遊園植栽 南 団 地 S63.3.28 850,000 関沢造園 S63・2.22 〃 住建第5号-3 幼児遊園給排水工事 南 団 地 S63.2.26~ S63.3.26 230.000 東 海 組 S63・2.25 〃 広報じょうほく 10
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