広報じょうほく No.306 1988(昭和63)年 2月
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昭和六十二年第四回常北町議 会定㈲会は、去る十二月九日午 前十時をもって招集され、会期 を三日間と定め、議案二十一件、 報告七件を慎重に審議し、十二 月十一日に閉会しました。 審議された議案等の内容は次 のとおりです。 常北町議会の義貞の報酬 及び費用弁償に関する条 (別表) ○-第四国定例町議会から-・----10 特別職の給与等を改定 教 議 会 議 育 任 副 委 貞 長 四 些 四 六 六 ○ 八 八 八 九 ヽ 毛 七 七 ■ヽ ヽ 四 ヽ 九 四 ヽ 改 ′」L_ 臼 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 前 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 円 円 円 円 円 円 円 ‘円 円 些 四 四 ち 五 九 九 九 九 固 ヽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 円 円 円 円 円 円 円 円 円 例の一部を改正しました 常北町特別職のt貞で常 勤のものの給与及び旅費 に関する条例の一部を改 正しました。 常北町教育長の給与・勤 務時間その他の勤務条件 に関する条例の一部を改 正しました。 これら特別職等の報酬、給料 ′し は、昭和六十年七月一日から適 用されて以来二年余据置いてあ りましたが、東茨城郡非常勤特 別職等報酬審議会から五%アッ プを基本とした改定の答申が出 されましたので、別表のとおり 改定し、昭和六十二年八月一日 から適用するものです。 常北町_月の給与に関す る条例の一部を改正しま した 人事院勧告に基づき、国家公 務員の給与(給料と諸手当を含 んだもの)が昭和六十二年四月 から一・四七%(三九八五円) 引き上げられましたので.、町職 員の給与についても国に準じて 平均二五〇%(三五二〇円) 引き上げるものです。 常北町税条例の一都を改 正しました 地方税法の一部改正に伴い、 町税条例の一部を改正するもの で、その主をものは後述のとお りです。 常北町国民健康保険税条 例の一部を改正しました 地方税法の一部改正により今 回新たに超短期所有土地等の譲 渡等に事業所得等に係る課税の 特例が設けられたことに伴う読 み替え規定です。 石塚小学校特別教室は、昭和 三十七年に建てられた木造校舎 で、腐朽個所が多くいたみもひ どいため改築が急がれていまし た。町では昭和六十二年度事業 として改築することを決め、総 事業費一億四一四六万九千円を 投じ、昭和六十二年七月二十三 常北町地区計画等の実の 作成手続きに閉する条例 を制定しました。 都市計画事業における地区計 画等の案は、意見の提出方法、 その他の政令で定める事項につ いて計画区域内の土地の所有者 等の意見を求めて作成すること とをっており、これらの手続を 規定したものです。 常北町営住宅管理条何の 全部を改定しました 公営住宅法の改正に伴い全面 的に改正するもので、その主を ものは、入居者の資格条項で基 準収入が二万七千円であったも のを一〇万円に改めたほか、収 入基準超過による割増資料の基 重 石塚小特別裁量嫌が完成 〔 準額の改正、高額所得者に対す る規定等であります。 専決処分を承畠しました 地方自治法の規定により専決 処分したものを承認したもので す。これは、茨城県市町村総合 事務組合を組織する市町村数に ついて、昭利六十二年十一月三 十日付で「つくば市」が誕生し たことにより増減が生じたため 組合構成市町村の議決が必要で あったために専決処分により措 置したものです。 昭和六十二年度常北町一 般会計補正予算(第四号) を可決しました 既定の予算額に歳入歳出それ ぞれ三八〇七万六千円を追加し 日着工、同年十二月三十一日完 成という工期、株木建設の施工 で工事をすすめていたものです。 教室は、音楽、理科、図工、 家庭、視聴覚、図書の六室で、近 代的を設備を誇る立派を特別教 室棟が完成したものです。 広報じょうほく
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