広報じょうほく No.305 1988(昭和63)年 1月
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躍雑零吋増濡肩塑○地区計画制度とは地区計画制度は前号まで掲載をしてきました土地区画整理事業や用途地域等と同様に、都市計画をすすめるための新しい手段として出来た制度です。現在の当町は、宅地等のスプロール化(無秩序)が進行しワ、このままでは、これからの都市づくりのために大きな障害となります。このため、都市計画区域内に用途地域や都市施設(道路・公41名称位謎区域等斗2その区域の整備、開発及び保全に関-イーる方針:園決定)’3.地区整備計画次の(1)、(2)及び(3)のうち、地区計画の目的を達成するために必要な事項を定める。(1)地区施設の配置及び規模地区施設=主として街区内居住者の利用に供される道路、公園その他の施設(2)建築物又は工作物の構造等に関する事項(3)土地利用の制限に関する事項園・下水道等)等を一体的に計画し、都市機能の充実と都市環境の保全等をはかって行くわけです。さらに、土地区画整理事業を実施するまでには、地域住民の方の充分な理解と合意が必要で地区計画は、その地区の将来のあるべき姿を都市計画で定めるご(地区計画は、利害関係者の意見を求めて作成する。)|現況!現況現況のままでは、どのような市街地に発展するのか、見当もつかない。画肪<地区計画の作成〉そこで地区計画を作成して市街地の形成を誘導する。地区計画は、利害関系者の意見を求めて作成する。特に予定道路(点線)を定めるには関係権利者の同意が必要となる。あり「地区計画」はこれらの住惟にふさわしい態様を備えた良民合意形成の推進の上に立って好な環境の各街区を整備し、及土地区画整理事業を促進しながび保全するための計画」ら、個々の開発や建築を計画的地区計画の案は、その区域のに規制、誘導し、無秩序な市街土地所有者等の意見を求めて作化を防止し、計画的な市街地形成することとなっており、これ成をはかるための制度で、次のらの案の提示や意見の提出方法ように言われています。は条例で定めることになってい「建築物の建築形態、公共施設、ます。その他の施設の配置等からみて常北町も、昨年十二月の定例一体としてそれぞれの区域の梓議会において「地区計画等の案【。曾昏<ひ|地区~許~扉<地区計画区域内での規制〉・私道の築造等[:鳶鱒縛”・開発行為一許可を要するもの→開発許可の基準(1000㎡以上)一許可不要のもの→届出・勧告(1000㎡未満)同痴誌将来の市街地の作成手続に関する条例」を提案し、可決決定されています。このように、地区計画は都市計画区域内の用途地域内のある一定の地域において定められ、地域住民等関係権利者と町が一緒になって、将来に向かって住みよい「街」づくりをすることです。計画の内容は次のようになっています。●建築行為[市町村条例を重めた場合基準に従う。市町村条例を定めない場合は、届出勧告(建基法第68条の2~68条の5)<将来の市街地〉ほぼ計画どおりの市街地に誘導できる。-2:広報じようほく-466-

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