広報じょうほく No.298 1987(昭和62)年 7月
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『みんなですすめる都両一幅)K川〕○建築物の敷地が区域《地域の内外にわたる場合用途地域の指定は都市計画区域内全域について指定するのではなく、市街地の土地利用計画を具体化するために、最も必要な地域に指定するものですので、常北都市計画区域内において「用途指定のある区域」と「用途指定のない区域(無指定区域)」とに分かれることが考えられ、そのときに建築物の敷地が区域、地域の内外にわたる場合には、どのような規制を受けることになるのかを説明しますと、「建築物の敷地が区域等の内外にわたる場合は、敷地の過年に属する区域等の規定を適用する」ということになります。詳しくは、敷地の内に占める区域等の面積の大小により、広い方の区域等の規定が適用されることになります。ある一つの規制区域が敷地の一部に指定されているが、大部分には指定がないというような場合には、指定の有無についても広い方(この場合では指定のない方)の規定が適用されることになり、敷地全体について指定がないものと同様の取り扱いを受けることになります。毎区域、地域の内このように、原則としては面積】の大小により判断してよく、規定エは都市計画区域内容の厳しい方、緩い方という判坦定するのではな断は必要がないことになります。空利用計画を具体以上の点については図に示して堅も必要な地域にみましたので参考にしてください。例てL住居地域建築物の位置に関係なく敷地の過半で適用…ろ。敷地の過半は側耀駕'であるが、建築物隣過半が'総篭駕}に建っている.このよう議場合でも建築物は、棚蕊鵜の規定の適用を受ける。例域図1地域・地区の内外にわたる場合の措置蕊~-A>B敷地の過半の属する地域の規定力適用される。(原則)[〉雲嘉霊繍1‐-A地域I雲同じA・B両地域にわたっていても面積の過半により適用が異なる。琴蕊蕊蕊…営謹園諸雛エー~一句従って、規定の適用結果からみると地域の境界線はジグザグとなっている垂-雛Ⅲ11:堂A》一一》川藷rb~L江昌■鰻;法令の適用上は、このように適用区分が異なるので、境界線がジグザグの感じ。実際の指定境界線は上図のようになっているが[〉f÷霧41広報じようぼく-386-三五通罰蕊

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