広報じょうほく No.297 1987(昭和62)年 6月
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◎建築物の用途変更前号で、都市計画が指定されると、法令の適用前に存する建物またはその敷地が、法冷に適していないときは「既存不適格建築物」として取り扱われ、不適合の規定は適用しないで、そのまま存置していれば違反に問われないと説明しましたが既存不適格建築物の不適格となる事由が「建築物の用途」である場合も、前号と同様に、そのままの用途で存続する限り、不適合であってもさしつかえないことになっています。ところが、当初の予定どおりでなく途中で用途を変更してしまう場合があります。それを既得権のように考えて、次から次へと不適合の用途に変更されては困る●ので、用途地域系の規定、建築基準法等を準用することにより制限をしています。建築物の用途を変更する際に増改築等の工事が伴う場合には、前記のような法令の制限がありますが、そのような工事を伴わず、用途地域の規定に違反しない場合には、政令で定める範囲において、用途相互間の変更ができ、用途地域関係の規定に適合しない場合においても、政令の定める範囲内で語ず用途の変更に対する建築基準法の適用(準用号用途変更が認められることがありますので、次の図を参照してくだ、さい。①特殊建築物への用途変更(確認を要す。)0008-●●一3階のビルを「事務所」といって簡耐で建てる蚕3階をバーの用途に供するためには、耐火建築物としなければならない。いつのまにか「バー,のビル変っている。②用途地域による用途変更の制限「第2種住居1k専用地域」"f挙弓洞画画期!…ウ●m-n-:nnいつのまにか、禁止されているパチンコ店に変っている。店舗といって建築する。このような用途変更は許さない雲③既存不適格建築物の用途変更く用途地域に適合している場合〉〈用途地域に不適合の場合〉〔近隣商業地域〕~画可、八息”『11111Ⅱロロ』Ⅱn1IUI寄宿舎←→旅館のような用途変更は、既存不適格のままで用途変更することができる。各用途地域毎に定められた用途間の変更は、既存不適格のままで行うことができる。-一ダンスホール旅寄宿舎館#’広報じようほく-374-□□□□□口匡、□□E□□に[存ーⅡ■■■日日日日日嗣日0000000ooriD百|己
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