広報じょうほく No.296 1987(昭和62)年 5月
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汚みんなですすめる柵耐うくり』まち○既存不適格建築物に対する適用除外都市計画が指定されたり変更があったりすると、それに伴い、関連した法令が適用されることになります。法令の適用前に存する建築物またはその敷地が、法令の規定に適合していないとしても、それは「既存不適格建築物」として取り扱われ、不適合の規定は適用しないこととなり、そのまま存置してもさしつかえなく、違反には問われません。常北町も、昭和五十六年三月九日の都市計画区域の指定で建築基準法の適用を受けることになり、建ぺい率7/、、容積率伽ノノ、、セットバック(道路境界線よりの後退距離)等の建築制限を受けることになりました。囲法令の施行前から存在した建築麺物(既存不適格建築物)の増改築き等の工事を行う場合には、それを垂機会に現行の法律に適合するよう増に改めていただくことになります細が、それではあまりに厳格すぎる築ので、若干の範囲の増改築や類似錘用途間の用途変更は緩和措置で認適不めています。存○既存不適格建築物の増築できる既範囲①基準時の敷地内で増改築をし、既存不適格工場(図に,増築できる範囲は,(500㎡+300㎡+200㎡)の1.2倍まで-1.000㎡×1.2-1,200㎡(増築後の面積)となるが,この増加分(1.200-1.000-200㎡)は,どのような用途としてもよいのではなく,それぞれ従前用途分の1.2倍までとする。すなわち,作業場500㎡→×1.2倍-600㎡(増築100㎡)倉庫300㎡→×1.2倍-360㎡(増築60㎡)事務所200㎡→×1.2倍=240㎡(増築40㎡)増改築後一・容積率、建ぺい率の規定に適合していること。②増改築後の床面積の合計は、基準時の一・二倍を超えないこと。計1,000㎡→×1.2倍-1.200㎡(増築200㎡)となるき当町の萩谷重直さんは、町長の推せんを受け、昭和四十四年から行政相談委員に委嘱され、町民からの行政に対する苦情や要望の解決に努められ、昭和六十二年三月三十一日で退任されました。今回その業績が認められ、総務庁長官から感謝状が授与されました。心からお祝いを申しあげます。一重要視されています。◇》ここ勝見沢下組転作組合では、震‐‐IIII1‐II1i‐II!‐Ii11111‐iIlIIlil!‐11‐画¥,~一心q-~、ど寺占,.■~占幹幸戸・-茸●韻◆・色坤蓉.→ジ一厳しさ増した水田農業確立対策萩谷さんに感謝状本年から新たに水田農業確立対策がスタートし、転作等目標面積が約四割増、助成補助金の引き下げなどにより、一層厳しいものとなりました。本対策においても、個人転作より集落ぐるみでの取り組みが面積約二・五ヘクタールを組合員十一名により大豆・麦の輪作体系を実施し、機械の共同利用と作業時期の統一により、省力的に作業をすすめており、当町の水田農業確立対策のモデル的存在となっています。▲感謝状の伝達をうける萩谷さん-2;i、‐■。!00110|広報じようほく-358-
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