広報じょうほく No.289 1986(昭和61)年 11月
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表今号では、中高層住宅(中高層住宅団地等)に係る良好な住居の環境を保護するために定められる第二種住居専用地域について、建築物の用途制限を表により見てみましょう。途みんなですすめる都市づくり一定規模以下の店舗等を持つ兼用住宅O第2種住居専用地域第2種住居専用地域では、3階以上又は1500㎡以上の用途制限が特色である。劇場、映画館、演芸場、観覧場3階以上の階延べ,500『㎡以上の床}は事務所、店舗、飲食店の用途に供してはいけない曇了ロロロロロ崖‘●dDOODODDOD1.500㎡以上第2種住居専用地域100,150,200,300(%}これらのうちから都市計画で指定畦ヅノ30,40,50,60(%を6:広報じようほく-282-寄宿舎、下宿.上記以外の兼用住宅幼稚園、小学校、中学校、高等学1図書館、博物館神社、寺院、教言養老院、託児所、公衆浴場、診療所巡査派出所その他公益上必要な建築と大学、高等学校、専修学校、各種学校病§百貨店、飲食店上記以外の店舗、事務所ホテル、モーテル、旅館ボーリング場、ケスート場、水泳場まあじやん屋、ぱちんこ屋、射的場待合、料理店、バー、キャバレー、ダンスホール個室付匿浴場営業用倉庫、50㎡をこえる車庫自動車教習所、15㎡をこえる畜舎一定規模以下作業場が50㎡以下の工場(業種制限あ恥作業場が150㎡以下の工場(業種制限あり)作業場が150㎡をこえる工場(業種制限あり;危険性が大、又は環境悪化が著しい工場危険物の貯蔵・処理施設(非常に少量]〃(少量』〃(や、多量〃(多量卸売市場と畜場、火葬場汚物処理場等|※○印建築可能、×印建築禁止(特例許可制あり)※印都市計画による位置決定等を要する▲印供用部分が3階以上又は1500㎡以上は不可適・今し/一し▲○○○○○▲○▲▲』×××』X

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