広報じょうほく No.289 1986(昭和61)年 11月
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蓋霊購雷繕Iセル翼マンの〃毒牙“にかからないための防衛策を考えてみましょう。①何の用?しっかり聞こう.身分と用件悪徳業者は、自分を偽ったり販売の意図を隠して消費者に近づいてきます。不譜に思ったこ悪徳セールスマンの〃標的〃は、商取引や資産形成に不慣れなお年よりや主婦、若年層です。〃うまい話勿で近づき、巧みなセールス・トークや強引な態度で契約をさせ①……③に違反した行為が行われかつ引き続き行われるおそれのある場合、主務大臣は業者、一定期間の勧誘・業務の停止などを命じることができる。⑤預託者側の契約解除権▼クーリング・オフ制度の導入顧客は、契約後、書面が交付されてから十四日間は無条件で解約することができる。▽クーリング・オフ期間経過後の被害にあわないための十カ条とはどんどん聞いてどんな用件かを確かめましょう。②おかしいと思ったときはドア開けず悪徳業者は、ドアを開けさせて家の中へ入り込むことが最大の関心であり、いったん家の中に入り込むと何時間でもしつこく勧誘します。おかしいと思ったときはうかつにドアを開けないようにしましょう。③もうかりますそんな言葉にご用心この世に”うまい話〃はありません。うますぎる話はおかしいと礎ってかかってください。④あやしいぞ人のフトコロ聞く業者悪徳業者は、あなたの財産を根こそぎ奪ってしまおうとして契約解除権顧客は、クーリング・オフ期間経過後でも解除することができる。この場合、業者の請求できる損害賠償や違約金の額は、契約額の一○パーセント以内に制限される。○この法律によって、悪質な取引は実質禁止されることになりますが、被害を防ぐには、やはり各自の注意が必要です。⑤勇気出しはっきり言おう・いりません中途半端な態度ではつけ込まれます。毅然とした態度で断り.まIしよ↑7。⑥しつこいなそんな相手は.|’○番しつこさに負けて契約するケースも多いようです。あまりしつこいときなどは二○番しましよ』フ。⑦迷ったら一人で悩まず.まず相談セールスマンの口車にのって契約するのは後悔のもと。迷ったら自分で即断せず第三者の意見を聞くことが大切です。⑧サインしてあとでしまった.もう遅い契約書に書いてあることと、・ず、セールスマンが言ったこと力ま寺躍;嬢って浄虐Iこん震います雪預金高や財産のことを聞かれても、しゃべらないでください。また、印かんや貯金通帳を渡すのは絶対禁物です。こともよくあります曇サインする場合は、よく契約書を読んでからにしましょう。⑨契約をしてもお金は・後払い契約と同時に代金を全額払ってしまうと、後で解約できなくなることがあります。支払いは、冷静に考える期間をおいてからにしましょう。⑩あなたです自分の財産・守るのは悪徳業者は、だましのテグニックを駆使してあなたの心のスキを狙ってきます。迷ったり、優柔不断な態度は禁物です。賢い消費者としての知識を身につけ、大切な財産をあなた自身で守りましょう。ご利用ください健康テレホンサービス11月のテー‐一月|関節リウーマチについて火|歯み力くぎOプレ-つ{す12月のラニ-マご存矢Dですか「めまい,のお言舌歯み力くきのしつ{す「登校拒否Iについて夜、歯力T痛んだ時乳』室の自己チェ、ソクインフノレエンザの言舌水一木雪室を早く見つ(ナるlこ(ざ金|鼻血の予防と処置|しもやけ.あかきれてこ'悩んて急いる方に土・日|あっや(ナど./さあどうします?|口実が気になる方に茨城県保険医協会(土浦市中央2-16-22)電0298-23-7930'3広報じようほく-279-
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