広報じょうほく No.288 1986(昭和61)年 10月
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浄化槽とは公共下水道の普及していない地域で、水洗便所のし尿や生活排水を衛生的に処理するた@常北町管内の浄化槽保守点検登録者一覧(9月末現在〉浄化槽はお宅専用の汚水処理場ⅡⅡ快適な生活のために繍鳴めの装置です。.浄化槽には大小さまざまな種類があり、現在、全部で約五○○万I鯉●分風ばつ気方式基設置されています。このうち大半は個人住宅などにとりつけられる小型の浄化槽です。ところで、浄化槽はお宅専用の汚水処理場です。浄化槽を設置したら後は知らないというような所有者はいないでしょうか。悪臭や衛生上のことで近隣とのトラブルを起こさないよう、浄化槽は正しく使いましょう。浄化槽設置者には、定期的な保守点検、清掃が義務づけられています。この保守点検を業としている人は茨城県知事に登録しています。死滅分唾宜Hばつざ宜H沈諏文1-1消毒五↑汚尼|’●浄化槽の櫓類●通常の使用状態における最低限必要な保守点検回数し尿だ(を処理し尿と生活排水を合わせ「--○浄化掴を正常に概髭させるための管理者の留意事項▼日常的に注意すべき事項①便所の使用後はきちんと水を流す。②便器の掃除には、塩酸等の劇薬を使用しない。③専用のトイレットペーパーを使い、特に紙オムッ等は便器に捨てないこと。④駆動装置やポンプ設備は常に動かしておく。⑤消毒剤が絶えず補充されるよう注意する。⑥浄化槽の上部には荷重をかけない。⑦通気装置がふさがれないよう注意する。⑧故障時等には専門の業者に依頼するなど敏速に対策を溝ずる。▽専門業者に頼んで定期的に保守点検を行い、その結果に基づき、必要に応じて許可業者に清掃を行ってもらう。なお、通常の使用状態の場合、最低減必要な保守点検回数は表のとおりです。マ浄化槽については、設置後、定期的に水質等の検査を受けなければなりません。検査を受けていない方は保健所等に問い合わせ、直ちに受けるようにしてください。争奪参41広報じようほく-266-大貫工業㈲水㈱サンワ住設常陽環境㈱ニッコン㈱茨城営業所茨水建設㈱㈱シンエイ茨積住設日本設備安全㈱水戸営業所フジクリーンエ業㈱水戸営業所茨城日化サービス㈱茨城公営企業㈱サンケイ設備サービス㈲㈱フジクリーン茨城協和工業㈱水戸営業所㈱プラントサービス日本環境クリエイト㈱茨城支店フジクリーンメンテナンス㈲中央プラントサービス水交メンテナンス有ドリコ㈱茨城営業所水戸メンテナンスエ業㈱㈲桂クリーンセンター㈲水戸環境センタi茨城北研水質管理㈱常北町上入野二○九八.開...-内原町鰹測一七○四l一水戸市見川二’七二’五水戸市千波町一八六土浦市千束町二l三水戸市城南二’三’二四水戸市元吉田町二二四九l二水戸市石川三丁目四一八三l三水海道市相野谷字西畑四○’六五水戸市緑町三’三’二六勝田市田彦字長堀三六’七五水戸市新荘二’六’三四那珂町中台八九○水戸市緑町三’三’二六水戸市吉沢町七五二l三土浦市湖北二’二’一五稲敷郡阿見町実穀一五一八’一二○水戸市上水戸二’四-二六水戸市白梅四’七七’二二水戸市五軒町三’三’五七勝田市津田一八九二’七八水戸市笠原町一三八九’四桂村阿波山二二四l一水戸市見川四-六六一’五水戸市桜川二-三’三九浄化槽点検業者名所在地扇竜一--至皇20人以一21人Lユ300人L又.301人以一全ばつ気方3ケ月に12ケ月に’1ケ月に1回唾軸糾分分弧4ケ月に113ケ月に112ケ月に11由l工っ誠フノ式=〃誠プノ式一J背1プガ式欣水ろI末〃.i,{L面陵化I米〃Pi地ド砂ろ過〃』6ケ月に11盲~斎---竺_さ沈でん分離槽又は二階タンクを有する施認スクリーン及び流量調整槽を有する施1尤でん分・雛タンク、、二F済タンク及び折f+調軽タンクのいす酢れも有しない方恒#賞活性汚泥方式1週に1回1回l唾板桧触21.式タ良種ぱ-つ飢〃式敏水ろj米方式3ケ月に1回2週に11回
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