広報じょうほく No.287 1986(昭和61)年 9月
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宅地建物取引のために⑧○未完成物件を買う。ときには:冒冒ことにな三・魁います雪建設中の住宅や造成中の土地なこれらの許可があった後に、業ど、まだ完成していない物件を、者が売主となって契約した場合、業者から隅入するときは、重要事業者は、代金の五パーセントを超項の説明を受けるほかに、必要なえる金銭を受領するときは、銀行ら設計図面等の交付を受け、完成などの金融機関あるいは前金保証時の形状、構造、仕上げ、設備な会社の「保証書」などを買主に交どの状況を把握し、説明と違った付することになっています。「保物件の引渡しを受けないように注証書」は売主である業者と保証し意しましょう。た金融機関等が、万一の事故に際また、建築基準法の建築確認やし連帯して責任をとる約束事です都市計画法の許可などを受けた後から、必ず業者から交付を受けまでなければ売買や広告はできないしよう。建ぺい率と容領率は、市街地の環境上は車の両輪のようなものですから、お互いに十分関連させながら都市計画決定します。ごく簡単な例で示すと、平家の低層住宅で建ぺい率が五○パーセントならば、容積率は五○パーセントになるように定めます。〈図一)もし、総二階建ての地区であって、建ぺい率が五○パーセントならば、容積率は一○○パーセントになるように定めるわけです。(図阜一一一』’△トマニョーみんなですすめる都市づくり一一)建ぺい率・容積率の限度は下の表のとおりです。○下の表で即ノノ、とは二○○パーセント、6ノノ、とは六○パトセントと読みかえます。皿一{B職斗但認住圭一図建容図建容★用途地域の種類による建ぺい率の限度都市計画図では建ぺい率、容積率の制限は、都市計画図では次のような表示となります宴r元、f-容積率200%、四ノム建ぺい率60%★用途地域の種類による容積率の限度広報じようほく’7-257-用途地域第1種住居専用地掴第2種住居専用地勾工業専用地士住居地域準工業地立工業地域近隣商業地i商業地迄用途地域の指定のない都市計●画区姫建ぺい率の限度3/10,4/10,5/10又は6/10のうち都市計画で定められたもの'一/可課O/上I8/1《7/1C用途地掴第1種住居専用地逗第2種住居専用地域住居地域近隣商業地立準工業地域工業地域工業専用地允商業地施用途地域の指定のない都市計画区九容積率の限§5/10,6/10,8/10,10/うち都市計画で定められたもの10,15/10又は20/10の10/10,15/10,20/10又は30/10のうち都市計●画でヌめられたも‘20/10,30/10又は40/10のうち都市計画で定められノもの40/10,50/10,60/10,70/10,80/10,90/10又I100/10のうち都市計画で定められたも(40/10
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