広報じょうほく No.284 1986(昭和61)年 6月
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みんなですすめる都市づくりまち建築基準法上の建築の種類には、1棟単位で適用を考える規定と、敷地単位で適用を考える都市計画規定とがあります。つまり、同じ1棟の建築物を建築するにしても、都市計画区域では増築となり、区域外では新築として取り扱われる場合があるわけです。では、図によって説明しましょう。(新築:何も建っていない「サラ地」に建築物を建てると「新築」になる。隙鹿野も](増築)既存建築物がある敷地内に、建築物を建てるとその敷地について増築となる‐既存建築物のある敷地となる。{誓爵竪灘(改築)従前の建築物を、いったん取り壊す。(火災で燃えたり、地震で壊れても同じこと。)(移転)同一敷地内で位置を変えることを移転という。'5同一敷地内での位置の変更に限る。同一棟に継ぎ足しても、階を増やしても増築となる。(都市計画区域外でも増築)そのあとで、以前の建築物と著しく異らない建築物を建てることを改築という諺{鱒驚麓懲§異Iヨソの敷地まで移転させると、その新しい敷地で震新築又は増築となる。(この場合は新築)(この場合は増築〕広報じようほく-213-
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