広報じょうほく No.276 1985(昭和60)年 11月
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昭和六十年一月一日から改正国籍法が施行され、一定の条件を備えている外国人は、法務大臣へ届け出ることによって日本の国籍を取得することができるようになりました。この届出によって日本の国籍を取得できる場合はいくつかありますが、改正国籍法施行前に日本人母から生まれた子の国籍取得の届出は、持に改正国籍法の施行日から三年以内(昭和六十二年末まで)に限ってすることができるとされていますので、この届出をしようとする人は、早目にもよりの法務局に相談するようにしてください。この届出により国籍を取得できる条件及び届出に必要な主な添付書類は別表のとおりです。国籍取得の届出をするには、国籍の取得をしようとする人の住所地を管轄する法務局、地方法務局またはその支局にこれらの書面を届書とともに提出してしますが、日本の国籍を取得しようとする人が十五歳以上のときは本人が、十五歳未満のときは新権者、後見人などの法定代理人が自ら法務局に出頭してしなければなりません。なお、届出をする際は、次のことにも注意してください。①国籍取得の届出によって日本の届出による国籍取得国籍を取得したとき峰それによって現在有している外国の国籍を《その国の法律により当然に失う場合があります。(たとえば韓国など)②法務局で届出が受け付けられた後は、届出を取り下げることはできません。③届出によって日本の国籍を取得したときは、法律で定まる日本<別表〉人である父または母などの氏を称し、その戸籍に入ることになります。④届出によって日本の国籍を取得幸したときは、戸籍を作るため、一戸籍の届出を常北町長にしなけ-ればなりません。⑤届出によって日本の国籍を取得一したことにより重国籍となった一人は、法律の定める期限までに一いずれかの国籍を選定しなけれ一ぱなりません。青少年育成常北町民会議では、町内に標語入り立看板を設置するため、青少年健全育成に関する標語を募集していましたが、去る十一月六日、町民会議企画広報部会を開催し、応募標語二十三点を慎重に審査した結果、次の作品が入選と決まりました。ご協力ありがとうございました。現在、青少年の自殺や、いじめっ子、いじめられっ子の問題が問いただされています。これらの問題は現代の教育の大きな落とし穴が原因であるとされています。子供の教育は学校まかせで、親は少し成績が悪くなると先生の責任にするようですが、これでは親として無責任であると思います。学校は知識を修得する場であって、その基本には親の姿勢や家庭でのしつけの教育があると信じます。特に、子供をしつける上で、親としてこれだけはやらなければならないということがあります。それI青少年相一談員の声1健全育成標語決まる簾は親の実践上古内鯉◎優秀賞ふれあいを深める町に非行なし上泉久野美代子◎佳作ふれあいは親と子どもの会話から上入野荒井又治明るい社会は会話と礼儀上入野江幡米松みんなであいさつ明るい常北は次の五点であると考えます一・①大きい朗らかな声で、はっきりとものを言うこと。②にこやか一』あいさつをすること。③仕事は喜んですること。④食べものは好き嫌いせず、喜んで食べること。⑤うそを言わず、かげひなたをしないこと。以上の五点が、しつけの上で最低の条件とされています。ぜひ、家庭生活の中で実践してほしいと思います。それにはまず親が率先して手本を示すことであると思います。か洲属一一忠史広報じようほく-122-条仁l昭和40年1月1日力ら昭和59年12月31日までに生まれたこと2日本国民であったことがないこと3出生の時に母が日本国民であったこと4母が現に(または死亡時に)日本国民で坐デー↑のつ-と添付書類(1)出生届の記載事項証明書鼎!牛証明書、分娩の事実を記載した母子健康手帳など(2)日本の国籍を取得しようとする人の出生時から現在までの母の戸(除)籍謄本(母が死亡しているときは≦その死亡時までのもの(3)外~国の方式により父母が婚姻し、その婚姻が母の戸籍に記載されていない場合は、婚姻を証する書届

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