広報じょうほく No.275 1985(昭和60)年 10月
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①成分本質が医薬品でないこと広告では〃健康食品“といいながらも、消化酵素やホルモン、抗生物質などを含んだ、いわば薬に近いものがあります。薬事法では、もっぱら薬として「飲むだけで:どんどん脂肪を落とす」「一週間で四キロやせる」.日一粒でグーンと脚が伸び背が高くなる」「体の内側から自然にバストを大きくします」・…・・・・.。いわゆる坪健康食品錐ブームですが、このようなうたい文句を稚誌などでご覧になったことはありませんか。このように「やせる」「背が高くなる」「胸が豊かになる」を掲げ・る健康食品には、あたかも医薬品であるかのような効能効果をうたうもの(薬事法違反)や虚偽誇大な広告表示をするもの(景品表示法違反)が多くみられます。このため「指示どおり服用したが効果がない」とか「飲みはじめて一週間で下痢が始まり、とまらない」といった苦婿卜問い合わせが消費センターなどに相次いで寄せられています。そこで、厚生省と公正取引委員会は、痩身効果、伸長効果、豊胸効果を掲げる健康食品について、薬事性及び景品表示法からみた広告表示の注意点(チェックポイント・)をまとめました。インチキ商品を買わないようにするために、次のチェックポイントをご参考に…・…・・。☆医薬品に該当するものでないこと″のチェックポイント使われている成分本質を食品に入れてはいけないことになっています。健康食品の成分で、医薬品ではないかと思われるものが入っているときは、保健所や衛生指導員などに聞いてください。①単にカロリーが少ない食品なのでやせるといっているもの②体の組織や機能の作用にふれずに、やせるといっているもの③明らかに普通の食品なのにやせるといっている倉のI。このような表示で薬事法違反にならないものであっても、景品表示法では大げさすぎる広告や、事実と違う表示をしているものは規②形状が医薬品的でないこと食品を錠剤やカプセルにした場合、医薬品として広く使用されている次のような成分を使用してはいけません。(ハトムギ、カルシウム、プランタゴ、ボバータなど〉健康食品として広告されているもので、カプセルや錠剤状のものは成分に注意しましょう。③医薬品的な効能効果を掲げていないこと食品は薬ではないので、医薬品的な効能効果を掲げてはいけませ☆不当表示でないこと″のチェックポイント制の対象となります雲一チ}{ツクポイントは次のとおりです。①短期間でやせられるというような表示をしていないかある食品を食べるだけで「一ケ月に十キロ」「一週間で四キロ」やせるといった表示は、不当表示になるおそれがあります。大げさな効果の裏には何かあると心得てください。ん。ある食品に含まれている成分で「やせる」とか、食べるだけで「背が高くなる」「胸が豊かになる」などというのは、医薬品的な効能効果になります。広告では、このような効果を掲げてはいけないことになっています。また、次の例に示すように、特定の成分によって減量ができるように書いてある場合は、暗に薬理作用をいっていることになるので医薬品的効能効果になり、薬事法違反になります。l例’一カプセルに、〔)の△△均分の減量成分が含まれている。(成分例ウーロン茶サポニン・大豆サポニンなど)--~ー…妻一迄。一圭一ー。……一幸…。。-雲一…エーエ…;雪署一一ユーエーエ…亀〃魔の薬'′には手を出すな〃疲労回復に効く。強精剤である。というのは真っ赤なウソ。麻薬・覚せい§剤は、あなたの人生を台無しにします。絶対に手を出すな。麻薬・覚せい剤禍撲滅運動10月1日~11月30日…一江---垂一一一一Jハニ、;広報じようほく-112-

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