広報じょうほく No.273 1985(昭和60)年 8月
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急速な医療技術の進歩による医療費の増高、さらには高齢化社会の到来など、常北町国民健康保険は、発足当時とは大きく情勢が変化し、国保財政の運営上、一段と厳しさが増してまいりました。このようななかで、町では、国保加入者のご負担を、少しでも軽くしようと、一般会計から二千万円の財政援助をするなど、一連の努力をしてまいっておりますが、何分、国保加入者の方タのご協力なくしては、解決できない大問題であります。八月の保険税の本算定を前にして、六十年度当初予算の医療費を初めとして見直しを行い、去る七月二十四日の町臨時議会において国保問題を討議し、六十年度保険税率などを決定いたしました。内容は次のとおりです。◎医療費支払(予算)は毎月四二、三七六千円保険税は、その年の医療費の伸びを推計し、医療費に応じ決められますが、幸い、五十九年度医療費の支払いが、ほぼ横ばいの支払いですみましたので、六十年度当塗高;今年度一人当り四三、九八○円に初予算の医療費の支払額を約三千四百万円減額して五億八百五十万九千円とし、毎月の支払予定額を四千二百三十七万六千円と決定いたしました。なお、六十年六月の支払額は四千八十四万円になっています。◎六十年の保険税率は⑪所得割五・八三%(改正前五・三二%)世帯の収入に応じ計算します②資産割四四・○○%(改正前四○・○○%)国保加入者の土地・家屋の固定資産税に応じて計算します⑧均等割一三、○○○円(改正前二、○○○円)加入者に応じて計算します㈲平等割一五、○○○円(改正前一二、五○○円)一世帯いくらと計算します。◎保険税の引上げ巾は六十年度の保険税ののびは、低所得者階層に低く、所得の中間所得者階層以上の世帯にのびが高くなっております。⑩一人当たり四三、九八○円改正規定に付される罰則,反則金,点数一覧表●■■■岳中●●。。●巳甲■やFD巳。■●■■■■缶●。■p①①e●■■●●■.●●■■●●■に迷惑のかかる騒音運転などは禁止です自動二輪の初心運転者は二人乗りできません四袷・二輪自動車および原付自転車などの運転者は!著しく他人に迷惑をかけることとなる騒音を生じさせるような方法で,空ぶかし,急発進,急加速をしてはなりません。罰則……なし。反則金……なし。行I攻処分点数……1点(法第71条関係)|謡蕊?蕊露醐臓餓初'罰則・…-.3万円以下の罰金|反則金...…4,000円,_行政処分点数・・・…1点(法第71条の3関係)'常北町科学万博を成功させる会・ぷ、ー畠-・榊強咽...・副一一全一曾一...$:.、-全.、、融哉r還謹;羅痢.詔、排;ァ窪"・'‘火・孝誇:涼-画1.ペーロ,,幹'■』■.、h-~■,■.I浄へ=く・'』.←=P且=広報じようほく息61天』吃.とい課f,函?'謎則?t-d詮ョ且‘・‘Lマや・-戸、-ニごーー跨奮蹄涛蚕挙噌。i・縁§・-.罫誘』LIp-'』4戸j4Hq■。,二一F-F。~■■←-,F用11'-84-禁止事項シートベルト着用義務(運転者,助手席同乗者原付自転車運転者のヘルメット着用義務原付自転車の右折方法自動二輪車初心運転者の二人乗り禁止騒音を生ずる運転等の禁止罰F■■■●■■■■■●■。■。■■q缶qa●・甲。●●。■◆。◆早■巳●I1万円以下の罰金または科料3万円以下の罰金。■■■の。■■。■●。●BG●●。●●●■■①反則金●■●■G毎一2,000F4,000P行政処分.点数1点(高速道路等走行中の運転者の非藩用)1点1点1点1点

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