広報じょうほく No.273 1985(昭和60)年 8月
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自動二輪車もどの道路でもかぶらないと違反点数1点今まではどの交差点でも自動車の右折方法と同じく、道路の中原付自転車の右折の仕方が変わりました[蕊蕊裁蕊↓[難'し瀦蕊浮鰐難●央に寄(一一てから交差点の直近の内側を徐行することでしたが、改正後は、次のようになりました。▼原付自転車は、道路標識によって指定された道路及び片側三車線以上の道路で交通整理の行われている交差点においてば、原を行うことになりました一唖》(二段階方式)罰則一万円以下の罰金または科料。反則金二千円。行政処分点数一点。違法駐車車両の移動後の措置が変わりました初心運転者の受講義務ができました違法駐車のため移動保管され,公示後3か月を経過し保管に不相当の費用がかかるときは,警察は車両を売却してその代金を保管し,公示後6か月を経過しても引き取りに来ないときは,その車両(または売却代金)の所有権は,都道府県に帰属することになります。(法第51条関係)蕊蕊驚議(法第71条の4,法第108条の2関係)一'5広報じようほく録奉ミ”さ八津遮塞野承諾一…冒蔦窪:.…器::雲:~角到-83-

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