広報じょうほく No.273 1985(昭和60)年 8月
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今までは高速道路などで運転者はシートベルトを着用し、同乗者に対しても着用させるようにつとめる、という。いわゆる努力義このような情勢に対処するため、シートベルトとヘルメットの着用規定の強化をはじめとする「道路交通法の一部を改正する法律」がこのたびの第一○||回国会で成立し、昭和六十年七月五日に公布されました。今回の改正は、ここ数年増え始めた死亡事故を減少させるとともに〃車社会幻の新しい秩序づくりを目ざすものです。主な改正点は次のとおりです。速道路などで運転者が非着用のシートベルトの着用が場合のみ.ただし、次の者は着用を免除さ義務づけられましたれます.てお峠Lこれに仲突破しています。F道路交通法を改正」最近における車両台数及び運転免許人□の増加により道路交通は過密化、混合化の度合いを深めおり、これに伴い、交通事故も増加の傾向にあり、交通事故による死者は、三年連続して九千人を務で、違反をしても特段の不利益はありませんでしたが、改正後は次のようになりました。①運転者は、高速道路などに限らず、すべての道路でシiトベルトを着用することが義務づけられました。②運転者は、助手席同乗者にも着用させるように義務づけられました。③運転者は、後部座席同乗者にも着用させるようにつとめなければならないことになりました。▼罰則なし。反則金なし。行政処分点数一点。ただし、高シIトペルト・ヘルメヅトの着用義務化など道交法段階的に施行される新されしい今回の改正の主なものは9月1日から施行されますが,ミニバイクの右折方法やヘルメットの着用義務は遅れて施行されます。施行日は次のとおりです。改汗道路交通法の主なものの施行期日施行日改正内容鴎鴬鴬"|鷲①消防自動車などの緊急自動車や短かい区間でひんぱんに乗り降りする郵便集配車などの業務用自動車を運転する場合、及び、妊婦、病人、子どもなど、身体的条件がシートベルトの着用に適当でない場合などば、着用義桜ミニバイクライダーのヘルメッ''昭禾略1年卜着用義務7月5日今までは一ヘルメァ●《●・を着用するようにつとめる」という努力義務だけでしたが、改正後は次のようになりました。▼すべての道路について、その着用が義務づけられました。罰則なし。反則金なし。行政処分点数一点施行は六十一年七月五日務が免除されます。③保安基準で座席ベルトの装備が義務づけられていない車、たとえば、クラシックカーや特殊車などに乗る場合は、着用が免除されます。原付自転車もヘルメット着用が義務づけられましたl‐●i;:広報じようほ<、;4己伊酢空1号、,§‐j彫-,-,4'舎△vJ-7『-名-82-

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