広報じょうほく No.262 1984(昭和59)年 10月
5/14
昭和五十九年十月一日から、高額療養費制度が改正され、被保険者の負担が、さらに軽減されることになりました。①自己負担限度額の変更r可国保の高額療養費制度を改正病院なとの医療機関に支払言ラ自己負担の限度額を、低所得者(町県民税の課税されない世帯)について、三万九千円から三万円に軽減されます。一般の方に『一利一Fてほ従来とおり五万三噸.円の負担で変更はありません。②新しく次のような場合でも、高額療養費を支給することになりました。いずれも、昭和五十九年十月診療分から適用します。昭和五十九年九月一日から常北町高額療養費貸付規則の一部を次のように改正しました。①貸付対象者で、その世帯の総所得金額によって、貸付の制限をしますが、今回、次の表のように基準額が引き上げられました。高額療養費貸付規且を一部改正r可②この貸付金に一にては年利三%の利子がかかりますが、その世帯の総所得金額が次の表以下ですと無利子となります。今回この基準額も引き上げられました。r一両'5広報じようぼく常北町科学万博を成功させる会-925-(例)・世帯に2人病人がおりそa負担が月にそれぞれ3万5千円4万5千円の場合の負担の例(改正前:35,000円十45,000円=80,000F(改正後)負担は51,000円ですむの負担(80.000円-51.000円=29.OO0Pを高額療養費として支給する。(例)1年間における最高負担額を比較しますと(改正前)51,000円×12カ月=612,000円の負担(改正後)(51,000円×3カ月)+(30,O00P×9カ月)=423,000円の負担です逆(例)このような疾病にかか-た者の一部負担が毎月51,000円を超える場合の年間の負担額を比較しますと(改正前)51,000円×12カ月=612,000円の負担(改正後)10,000円×12カ月=120,000円の負担ですむ息内箸(1)自己負担一定額以上のレセプトの世帯合算・同一世帯で同一月に3万円(低所得者万1千円)以上の自己負担が複数生じた場合にはこれらを合算して自己負担限度額(一般は5万1千円・低所得者3万円)を超える部分を高額療養費として支給しますr入院・外来別・医療機関別・診療科別≦個人別等を問わずその世帯のレセプトは合算されます。(2)高額療養費多数該当世帯の負担の軽溺・過去1年間に、その世帯において高額湧養費の該当が4回以上あった場合には、4回目以降の高額療養費は3万円(低所得蓋2万1千円)を超えた額を支給する愚(3)長期高額疾病患者の負担軽減・療養期間が著しく長く、かつ一定の高額の治療を続けて受ける必要のある疾病として厚生大臣の定める.ものに係る高額療養費としては1万円を超えた額を支給する。(血友病・人工透析治療を行っている慢'性腎不全改正蔀270万F二七○万円に被保険者の数が四人を超える一人につき二十六万円を加算した額改正蓑310万円三一○万円に被保険者の数が四人を超える一人につき二十九万円を加算した額被保険者数4人まで改正意130万F一三CZFに被保険者の数が四人を超える一人につき二十六万円を加算した額改正蓑230万円二三○万円に被保険者の数が四人を超える一人につき二十九万円を加算した額被保険者嬰4人まで
元のページ