広報じょうほく No.260 1984(昭和59)年 8月
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近年における国の医療保険制度は、経済の低成長と人口構成の急速な高令化、医療費の増、慢性的な成人病の増加、医療の高等化等によって、国民所得の伸びを上廻って伸びることは必至であると考えられるなど、かつてない厳しい状況下におかれています。常北町国民健康保険においても、毎年、医療費が上昇を続け、国保加入者が納める国保税についてもご負担を少しでも軽減するため一般会計から繰り入れをして、何とかきりぬけている現状です。しかし、このような状態をいつまでも続けていくと、町の財政状態も厳しく、助成を受けていくことが困難となってきます。そして、国保加入者の方々に、ますます厳しいご負担を願うことになります。このような状態は改善していかなければなりませんが、それにはまず、皆さん方に医療費と国保税について、よく知っていただくことが必要と考え、今号では、これらの点についてご説明いたします。なお、本年度の国保税については七月三十日の町臨時議会において税率等の改正が行われました。また、国民健康保険税条例については、別表このとおり改正されF~、◎国民健康保険税の決め方国保税は、基本的には、その年の医療費に応じて決められますが、まず、その年の医療費がどのくらいになるかを予想して定めるわけで、医療費が増えれば、当然、国保税も増えることになります。参考までに述べてみますと、昭和五十九年度に病院等に支払う予算金(単位一千円)一ーざ禿雫=まま寺額、つまり療養給付費等は、四憶六千九百三十二万一千円を計上してあり、毎月、約三千九百十一万円を支払うことになります。◎国民健康保険税の算出方法国保税でまかなわなければならない分の総額を、次の四つの方法によって、それぞれ世帯別、個人毎の負担額を計算して、一年間の税として算出するものです。①所得割世帯の収入に応じて計算。②賓産別加入者の土地、家屋の固定資産税に応じて計算③均等割加入者数に応じて計算④平等割一世帯いくらと計算◎昭和五十九年度の国保税税率改正について今年度の税については、すでに第一・期、第二期分としで納入していただいておりますが、第二期分までは前年度の国保税をもとにした暫定課税であります。第三期分(八月納期)以降が昭和五十九年度の確定課税になっております。この確定した税額から第一期、第二期に納入された税額を差し引き、残りを、今後第三期以降四回に分けて納めていただくわけです。なお、医療費の増高から、五十九年度の税率が別表一のように改正になりました。⑨本年度の濡北町の国保税平均負担額○一世帯当たり二二三五三円○一人当たり三八○四四円マ郡平均○一世帯当たり二三六六七円○一人当たり三五二八九円③猿北町国民健康保険加入者の睡和五十八年度の医療費▼老人以外の方の医療餐一人当たりの額別表‐※医療費の支払いは年烏増える一方です。医療費の支払いが増えれば国保税の負担も増えることになります。一人一人が、日頃の健康管理に留意しへ医療愛の減少に努力していただきたいと思います。▼老人の方の医療費一・八当たりの額‐4|常北町科学万博を成功させる会広報じようほく-904-区分課税限度額(地方税法の限度灘(地方税法の限度額基礎控除甑6割・4割軽減対象基準雑4割軽減対象1人当り基準課改正前000582482221改正後串-00001566933221税率所得割資産割均等割平等割100分の5.32(改正前4.6§100分の40.00(〃32.0011,000円(〃8、500:12,500円(〃9,500入院入院外歯科計183,663円159,481円4,541円347,685円入院q入院タi歯龍計41,263円,■34,833P・5,783円.81,879円

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