広報じょうほく No.249 1983(昭和58)年 10月
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一一---L-農地等の貸,‐一借りば従来農地法による許可だけで行なっておりましたが、昭和五十五年農用地利用増進法が施行され、貸したい農地等借りたい農地等を届出し、借受者、貸付者の合意により農地の移動ができるようになりました。これは農業経営の規模拡大、近代化等により遊休農地等も含めて農地を効率よく活用し農業生産力の増進を図り、農業の健全な発展に資するため制定され、今後の農業経営の発展、推進等に重要な役割をもっております。当町では昭和五十五年よりこのお得な農地の貸し借りr、大高さんに紺緩褒章過般、町α教《青振興のために役立ててくださいと多額の浄財を寄付されました勝見沢の大高松男さんに、このほど、総理府賞勲局から紺緩褒章が授与されました。感謝いたしますとともにお祝い申しあげます。農用地利用増進法で農用地利用増進法による農地等の貸し借り(流動化)を推進してまいりましたが、まだこの制度の利用状況は低い状態にあります。今回この農地の流動化の基準が一部改正になりましたので、この機会に是非農地を貸したい、借りたい方は農業委員及び地域農政総合推進員か役場農政課へ申し出て農地の流動化を図りましよう。一、農用地を貸したい、売りたい人には安心できる方法と特典等があります。○農用地を貸したり、売っても農地法の許可がいりません。一○農用地を貸しても約束の期限がくれば雄作料を支払うことなく確実に返してもらえます。○貸し手には、別記のとおり農地流動化奨励金ができます。○農用地等を売った場合の所得税は、その譲渡所得から五百万円が控除されます。(農用地区域)二、農用地を借りたり、買って規模拡大を図りたい人にも大変有利です。○契約した期間は、安心して利用でき、また契約を更新することもできます。○農地等取得資金は一千五百万円まで借りられます。(農用地区域)○農用地等を買って登記する場合登録免許税が軽減されます。○不動産取得税について取得価格の三分の一または四分の一が控除されます。三、新しくなった農地流動化奨励金○中核農家等への貸付けが対象となります。○昭和六十年からは貸付期間六年未満の新規の農用地についてはおおむね六十アール以上の面的集穣を満たす場合に奨励金が交付されます。また、六年以上十年未満、十年以上の貸付期間の農用地の更新貸付時奨励金も面的集積要件が必要です。○今年の流動化の奨励金交付対象《別表〉は・・一:二月上旬までですので早めに届出てください。r可r司''7広報じようぼく’毎!.藍‘成功させよう科蕊万博つく俄雨謀・鳥爵曹‘t陛紳釦一七-3睡均評毎曳翌厚.-775-雨N蒜遅達1万円3年以_上~6年末f制(採騨普地12万P6箭塁燕(採予難地:3万P10年以上(採騨肖地I新規の貸付要件(1)中核的担い手への貸付(2)奨励金の交付対象となえたことがない農地畠(1)中核的担い手への貸付(2)奨励金の交付対象とな-二たことがない農用地等(1)中核的担い手への貸付(2)奨励金の交付対象となぞったことがない農用地零更新(再設定)の貸付要件(1)中核的担い手への貸仁(1)中核的担い手への貸仁経過措置適用の場合(1)中核的担い手への貸付(2)奨励金の交付対争となったことがない農用地零
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