広報じょうほく No.244 1983(昭和58)年 6月
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常北町民憲章は第二次総合計画の基本的な町づくりの発展方向をふまえ、昭和五十七年二月十一日に制定されました。町民憲章は、町民の規範であり、町民一人一人がその内容を十分に町民憲章推進協総会開かるF~刃今年の事業大綱を決定理解し、実践活動へと発展させるため、本年一月二十九日、常北町民憲章推進協議会を設立し、効率的実践活動をはかるため、五部会を設置して事業の遂行を図ってまいりました。この間町民憲章の主旨も着実に浸透しており、誠に喜ばしい限りといえましよ↑フO去る六月六日には、本協議会の定期総会が開催され、今年度の事業大綱が決定をみ、明るく住みよい町づくりへと、今後、会強力な運動を展開してい難くことになりました。町定民各位のご協力を切におた願いいたします。乱②各部会事業計画のご紹目介唯▼美しいまちづくり部会く・史跡・文化財の保存づ運動誌。公園・道路・山野・い河川の美化運動雄。町の花・木・鳥の普住及運動▲。花いっぱい運動の推町ぐるみ集落ぐるみで労働力不足を捕い合って、農業を維持してゆかなければなりません。この事業は、集落や大字等の段階で農用地をみんなで有効に活用する方法や、農作業を能率的に行う方法について話し合いを行って、これを実現するための「申し合せ」をつくり地域の農業生産体制の強化を図っていこうというものです。このため、地域の農業者が組織する団体を結成する事になりますが、その地区に権利をもつ農業者の三分の二以上の参加が必要です。申し合せは『農用地利用規程」とよばれるもので、実施区域、農呼狸▽かおり高いまちづくり部会。良書愛読運動の推進・研修会・講演会の開催・町民運動会、各種スポーツ大会への総参加運動▽豊かな町づくり部会・勤労梢神の昂揚助長運動・特産品の振興普及活動の推進。ふるさとを愛する運動の推進▽明るいまちづくり部会。時間を守る運動農用地利用改善事業のあらまし作物の栽培の改善農作業の効率化、農用地の利用権の設定など利用関係の改善についての約束を内容とすることになっています。なお、この規程は町の認定を受ける事になっています。さらにこの団体が農用地の売買、貸借などの計画をたてたときは利用増進計画に取りくむことになっています。結成された改善団体の構成員は農地の総てを貸してしまっても農協の正組合員資格は失いませんし、この事業の実施団体に農事組合法人(一号法人)がなる場合には土地改良事業もできます。・親切運動・あいさつ運動の展開・交通安全運動・家庭の日の推進運動・青少年を健やかに育てる運動▽住みよいまづくり部会・愛の一声運動の展開・愛の献血運動・共同募金・日赤募金活動協力・お年より・心身障害者を囲むつどいの開催。町をきれいにする日の推進一水田の裏作を進めるために裏作だけ水田を貸す場合も、農用地利用増進事業によって、安心して貸し借りができます。一、契約期間満了後は自動的に返還されます。二、小作地の所有制限の適用は受けま●せん。農用地利用銀行制度で三年間以上の賃借権設定を行った場合、貸手農家には農地流動化奨励金が交付されます。この場合の奨励金は一○アール当り契約期間、三年以上六年が、五千円、六年以上が一万円です。また↑農業基盤整備倉事業新農構改善事業等が優先的罪採用される外、特別融資制度の導入と活用ができます。◎裏作の期間借地妙一広報じようほど41-726-
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