広報じょうほく No.243 1983(昭和58)年 5月
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Ⅱ青少年相談員の声青少年の非行問題か連日のように報道され、頭の猟い毎側である。このような中で、常北中の生徒の、困っているトラックの運転手さんに手助けをしたという、善行の話を久方ぶりに聞き、本当にうれしく思った。困っている人に手助けるすることは当たり前のことであろう。しかし、当たり前でないのが現在の社会ではなかろうか。ある日のこと、水戸駅より帰宅途中のバスでの出来ごとである。乗っていたパスが谷中町という所で突然止まってしまった。困った運転手さんが乗客の皆さんに「たいへんでも押してください……」F~両中学生の善行に思う五月は自動車税の納期でず自動車税については、納期限内に納入しますと、県より納税貯蓄組合連合会に手数料が交付されますので、必ず五月三十一日までに納めましょう。なお、納税貯蓄組合連合会では、各納税組合に対し、取り扱った件数により手数料を支払っています。ご協力ください。また、自動車を所有または使用している者が、その車を使用しなくなったときは、ただちに管轄の陸運事務所へ、まつ消の登録手続きをしなければなりません。この手続きを怠りますと、いつまでも自動車税が課税されます。なお、自動車所有者が行方不明のため陸と声をかいたのである(》乗(ていたお客さんは五十人くらいはいた。その中で、降りて押してあげたのは私と他に二人の男の方と四人で〆-F、税金のはなし自動車税をお忘れなく一皇ノ連事務所でま(。消登録手続きができない場合は、水戸県税事務所でご相談ください。あった。あとの方は私たちの押すバスに乗ったままなのである。このようなことが現在の社会なのであろうと考えたとき、中学生の行った行動は誠に立派なことであったとほめずにはいられないのであデ(》○今の子供たちは礼儀を知らないとか非行だとか一口にいうけれども、私たち大人の礼儀、‐常識はどうなっているのか、見直す必要はないだろうか……。‐■■p■胸ぎ″F、この制度はが中高隼令者等の労働者に対して、事業主が有給で教育訓練を実施した場合、または、特別に事業主が有給休暇を労働者に与えて教育訓練施設へ派遣した場合に、国がその経費及び賃金の一部を給付金として事業主に支給する制度です。▽受給できる享業主・畷用保険の適用事業主で、事業内訓練計画書を毎年六月末日までに県に提出している事業主であること。▼支給内容①事業所内で教育訓練を実施し事業主の方へご案内戸生涯職業訓練促進給付金制度▲立派に完成した時計塔去る五月一日に本オープンした藤井川ダムふれあいの里の管理棟わきに、このほど、立派な時計塔が完成しました。この時計塔は、城北ライオ又ズクラブー(会長?内藤哲夫さん)が八十数万円を投じて建設し、町に寄蛎したもので、利用者からたいへん喜ばれています。た場合。運営費(講師謝金、教科書等)・賃金.②事業所外の教育訓練施設に派遣した場合。・入学料・受講料。賃金:、@以上の経費のうち、大企業寺中小企業倉の割合で支給されます。▽問い合わせ先茨城県職業能力開発協会水戸市桜川二’二1三五電○二九二トー一昨’八六四七時計塔がお目見えr嵐蕊溌辱鐙蕊灘一魂坤面F三B〆・一脚■F一一》一画》||血b一一口’蕊惑鍵謹蕊鍵謬蕊蕊譲蕊§騨繍,悪誌し#。:、苧一一一一一広報じ:ようほ裟亀.。-718-
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