広報じょうほく No.240 1983(昭和58)年 2月
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カラオ・ヶ季とに代表さ才る深夜営業騒音や各家庭から出るカラオケ騒音等が、最近、大きな社会問題の一つになっています。茨城県では、これらの騒音に対する規制を強化するため、茨城県公害防止条例及び同施行規則の一部を改正し、昭和五十六年七月一日から施行されています。規則は「音量の制限」と「音響機器の使用時間の制限」の二つの方法を併用しています。◎音量制限▼対象となる地域県内全域(都市計画法に基づく工業専用地域を除く)▼規則の基準値区域に応じて、四○ホンから五五ホン以下に規制◎音響機器の使用時間の制限▼対象となる地域都市計画法に基づく住居系の地域(第一種・第二種住居専用地域等)▽対象となる音響機器カラオケ、ステレオ、ジュークボックス、楽器等▼対象時間r、カラオケは午後十一時まで最近、世相を反映して.盗み、たかり、おどし、詐欺、横領、傷害、交通事故などが多発しております。これらの犯罪の被害にあって、警察や検察庁に訴えたのに、検察官がその犯人を裁判にかけてくれない。どうも、この処分(不起訴処分)に納得できない。こんな不満をもっている方は、検察審査会に審査の申し立てをすることができます。午後十一時から翌朝・六時まで▼対象となる営業飲食店、喫茶店、ボーリング場、バッティング練習場、ゴルフ練習場》その他違反者に対しては、改善勧告改善命令、罰則の適用の規定があります。、このほか、飲食店等を利用する場合は、深夜に付近の静穏を害してはならないとする「利用者の責務」。住民が相互に協力して、騒音発生の防止につとめなければならないとする「近隣の静穏保持義務」こんなときあなたほどうしますか【陸申し立ての用紙は、検察審査会事務局にありますから、印鑑だけ持参すれば、すぐに申し立てができます。申立書を郵送されてもけつこうです。費用は一切かかりません。秘密も堅く守られます。なお、審査会は、汚職、選挙違反、公害など社会的犯罪について検察官が不起訴処分にしたことに納得できない方からの投書等により、職権で事件を審査することもの規定を設けています。常北町においても、近年、悪臭や害虫発生に係る苦傭が減少し、逆に、カラオケ等による騒音公害苦情数が増加の一途を辿っており憂慮されています。特にカラオケ等による深夜騒音は、当事者がちょっと気を配れば防止することができるはずです。営業者も一般家庭でも、カラオケ騒音の防止には充分留意されるようお願いするものです。なお、詳しい点については次にお問い合わせください。・県公害対策課電○二九二’二一’八二一・水戸保健所公害室電○二九二’三一’一二二六・役場企画課公害係電三一二内線三四l保健予防係l環境衛生係保健衛生課l保険係l老人保健係、職員の人事異動は次のとおりです。〈住民福祉課〉課長川又次男課長補佐松崎泰市主査兼今瀬国男一戸拷緒係隙茂あ、Fま」すcみなさんのまわりに、検察審査会を利用できるのに、そのまま泣き渡入りしている人はいないでしょうか。そういう方たちにも、この制度があることを教えてください。昭和五十八年二月一日付けで課組織の機栂改革があり、従来の「住民課」及び「福祉課」を「住民福祉課」及び「保健衛生課」としたもので、課の事務分担は次のとおりです。l戸籍係l住民係住民福祉課l交通係l福祉係1年金係機構改革‐による課設置の改正と人事異動。鍵遜瞬長小林勝羅瞳織長加倉井洋子牲鑑職長丹下栄一主査森島喜美子主査田所正子主事仲田均主事補大津満〈保健衛生課〉課長大津喜代志鰐鮭緬雌兼磯崎修一主査兼現境衛生係長森田最鯉礎職鯉測サチ子全森田ふく江主査浅野敏子主幹福田道子主幹菊地良子主事河原弁一郎作業員小田倉まつ鍵蛎鵜大越健司建設課より拙錦権大貫忠男総務課より塾設嬬仲主弘出納室より蹄漉助宮本加代子鴫峨股ンタ申…言喜・』の手続きなとにご←て詳しく知りたい方は次へどうぞ。、水戸検察審査会事務局水戸市大町一’一’三八水戸地方裁判所内電○二九二’二四’○○二一'5広報じようぼく-667-

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