広報じょうほく No.235 1982(昭和57)年 10月
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日ごろ健康だ吟がとりえと自慢している私にとって「薬草について」とか「薬の正しい使い方」などという話は、恥ずかしいけれど、まるで無縁のものでしたが、二回にわたる町の「健康教室」に参加して、思いがけない新しい発見をしたような気がしました。とくに薬草については、年々、その効用のすばらしさが見直されているらしく、当日、公民館にはお年よりの方から若い人たちまでたくさん集って入りきれないほどの盛況ぶりでした。熱心に耳を傾け、メモをとる方も多く、講演のあとの質問などはIわたしの一言I一健康教室」に参加して『司石塚新町瀬谷昌子とくに活発で、これほど健康に対して多くの人たちが関心をもっているものかと、改めて驚かされました。講演の内容は1薬草について2漢方薬と民間薬の違い3皮膚病についてと、私たちのごく身近かな薬草についての話でした。胃の痛いときに飲むセンプリは胃腸の病気ばかりでなく、風邪や寄生虫の駆除などにもたいそう効くそうです。また、どこの家の庭にでも生い茂るドクダミ、通称ヂゴクソバの効用は非常に巾広く、毒下し、のぼせ、頭痛、便秘、にきび、高血圧、神経痛、痔旗、腫れもの等々、たくさんの効用があるということです。そのほか、オオバコ、ゲンノショウコ、キキョウ、ミミズなどについて数多い効きめのあることに今さらながら驚きました。私の家の隣りなどでは、もう何年も前から薬草に興味をもち、今一では、胃の調子から便秘等の心配まで全く解消されたという話です。家に帰えってから、古くなった薬を整理したり、資料の印刷物にもう一度目を通したりするなど、私にとっては、大変な進歩だったように思えます。これからも、町の主催する学級や教室等には、できるだけ多く参加して、より多くの方たちから学び、可能な限り、ゆっくりと、年をとっていきたいものだと思っています。…門楚牌!蕊溌"…謹躍農業の後継者確保と農地の細一分化防止のため、昭和調年1月1日から農地等の生前一括贈与に伴なう贈与税の納期限延長の制度が設けられ、昭和訓年1月1日から贈与税の納税猶予制度に改められて今日にいたっていますが●、そのあらましは次のとおりです。一、制度の対象となる農地等贈与税の納税猶予の対象となる農地等とは、つぎのように定められています。「贈与者」がその農業の用に供している農地法第二条第一項に規定する農地(耕作の目的に供される土地をいい、この農地の上にある地上権、永小作権、使用貸借による権利及び貸借権を含む)の全部、及び採草放牧地と農用地区域内の準農地の三分の二以上を一括して贈与した時に限ります。二、贈与者の条件贈与者の条件としては、農地等を贈与した日まで引つぎいて三年以上農業を営んでいた個人三、受贈者の条件1推定相続人の一人であること。2、贈与により農地等を取得し農地等の生前一括贈与制度とはた日の年齢が十八才以上であること。3贈与を受けた日まで引き続き三年以上農業に従事していたこと。(農業関係学校在学や、勤務の余暇の農業従事の期間も参酌されます。)4贈与により農地等を取得後すみやかにその農地等について農業経営を行うこと。四、贈与税の納税猶予の期間1農地等の贈与者の死亡の日まで。この場合、猶予税額は免除されると同時に、その農地等の受贈者は、その農地等を贈与者から相続により取得したものとみなして贈与者死亡の日における価額によって評価した相続税の納税に移ります。2次の時は、贈与者死亡の日前においても納税猶与はうちきられます。ア、農地等の受贈者が贈与により取得した農地等を、譲渡、贈与、転用、他人に貸しつけたりしたため、その利用面積が二○%を超えて減少した時。イ、贈与を受けた農地等による広報じようほく6-610-

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