広報じょうほく No.231 1982(昭和57)年 6月
4/12

‐△集められた空きかんの山・・・一農噛峨なとき支給停止に認2蕊.瞳…没LL■も、鐸I■■戸一宇寺沌¥一説ゴー&葱鑑……噌鐘密弾…錨望さ呼包麺奪Wや』先月は農業者年金の制度についてお話しました。今月は、経営移譲年金が受けられなくなる場合についてお話します。一、一般的な支給停止年金を受けている人、受ける権利のある人が次のようなことをした時年金は停止されます。☆農地等を新に取得したり、借りたり、また、貸していた農地等の返還を受けて農業を再開したと塞ぐ。☆農業生産法人の組合員又は社員になったとき。☆廃疾の状態にあるため年金を六○才に達する前からもらっている人が、六○才に達する前にその廃疾の状態が軽くなったとき。二、後継者移譲のときの支給停止後継者に使用貸借の権利を設定して経営移叙した人の場合にはよりきびしい支給停止の要件がつけられてあります。これは、後継者に対する経営移譲の場合、所有権移転(生前贈与)であれば、再び親が農地をとり戻すということは余り考えられないのですが使用貸借の権利の設定(ダダで貸すということ)になるとその捲利をとり戻し易いという事があるからですご具体的には次のいずれかに該当したとき、親の年金は直ちにストップします。①年金を受けるため後継者に貸した農地等の全部、又は一部の返還を受けたとき。②年金受給のため後継者に貸した農地等の一部又は全部を、その後継者が他人に貸したり、親から借りた権利を他に移転したため、その農地等を後継者に使わせないことになったとき。つまり、後継者に使用貸借の権利を設定して経営移譲をした場合、その処分対象農地等を、親が取り戻したり、後継者自身が誰かに貸してしまったりすると、親の年金はその段階で停止になってしまうということです。.但し、親が経営移譲した後で、その処分の対象となった農地等の所有権をその後継者に移転したときには、その農地等は処分対象農地等ではなくなり、ここでいう支給停止には該当しなくなります。三、支給の差止め、現況届の提出経営移譲年金の受給権者が生存していること、支給停止事由に該当しないことを確認し、引続き年一広報じようほぐ.41-554-

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です