広報じょうほく No.227 1982(昭和57)年 2月
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欧米型の食生活力広く普及するとともに、その一方で、日本人の〃米ぱなれぷがよく言われます。たとえば、とりわけ若い人たちの間にその傾向が強いIJIといつたふうに。しかし、果たしてそうでしょうか。このほど、総理府が国政モニターにたずねた『食料の安全保障について』のアンケート調査結果をみると、「日本型食生活の定着を図るべきであると思う」と答えた人が半数の五○%を占めています。F司その半面アンや畜産物を贈やし、食生活の洋風化を図るべきだ」とする人は、わずか三%にしかすぎませんでした。バラエティーに富んだ食生活をしながら、そのベースには、やはり日本の風土に適した、日本人の体質に合った食生活を望んでいるというのが、私たちの平均的な気持ちではないでしょうか。お米の役割りをないがしろにするわけにはいきません。ところで、モニター調査では、食管法かできたのは昭和十七年↑食糧事慨のひっ迫した職時中に、食織の分配を公平にするためにつくられた法律です。ところが、時代は大きく変わりました。実悩に合わない面が出てくるのは当然といえるでしょう。たとえば、米穀通帳による配給制度ですが、今の若い方たちには、ちょっと分からないかもしれません。もちろん、食編需要の変化に伴って、これまでにも食醤制度には何度か手直しが加えられましたが、もう三』注目すべき結果か出てじます。それは、米の〃憲法々ともいえる食糧管理法(食柵管理制度)について、九○%の人が「関心がある」と答えていることです。昭和手エ…一/年ナ月に大幅な法改正が行われました。多様化する消費者の需要に即応するため、全般的な制度の見直しを行った「改正食樹管理制度」は、昭和五十七年一月から実施されています。それでは、私たち消費者にとって、食管制度のどんな点が変わったのか簡単にご紹介しましょう。米穀通帳制が廃止されましたので、米穀通帳なしでお米が買えるようになりました。もっとも、この点については、従来から米穀通帳の配布がほとんどされていませんでしたので、消費者の立場からは、あまり変化はないといえるかもしれません。米穀小売店が簡単な販売所において、お米を販売できる、いわゆる「ブランチ制度」ができました。ブランチとは、お米屋さんが小袋詰稲米だけを主として店頭にて販売する小売店の支所のことで、一般の小売店より簡単な手続きで設羅できることになりました。これによって、消費者の皆さんは、これまでに比べ、より身近にお米を求めることができるようになったというわけです。このブランチ制度による小売店は、三大都市圏、その他の政令指定都市及び人口が増加している地アヨこのようE新しく発足した食糧管理制度は〃よりよいお米を安定して職入したい〃という消費者のニーズにこたえたものといえるでしょう。・方の基幹的都市(人口二十万人以上)等に設置できるようになりました。これまで規制されていた「縁故米」「贈答米」が認められました。米の無倣凝渡の道が開かれることになりましたので、郷里に帰ったときに持ち帰る、いわゆる縁故米や、お中元、お歳馨などとして贈る贈答米などについても規制が解かれることになりました。-6-広報じようぼく-496-
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