広報じょうほく No.219 1981(昭和56)年 7月
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問今年七十歳を迎えるものですが、相続税がどのくらいかかるのかを聞いて、遺言書を作り、財産分割をしたいと考えています。説明してください。答相続税は、亡くなった人の財産から憤務や葬式費用などを差し引いた正味の遺産が、基礎控除額を超えている場合、その超えた額にかかります。つまり、相続財産のすべてに税金がかかるわけではありません。基礎控除額は、二○○○万円と法定相続人の数に四○○万円をかけた額との合計額です。たとえば、法定相続人が妻と子三人の計四人の場合は、二○○○万円プラス四○○万円×四人、計三六○○万円となります。またゞ亡くなった人の配偶者には、正味の財産の二分の一か、四○○○万円のいずれか多い額までは税金はかかりませんし、相続人が未成年者や障害者の場合には税額控除があります。今、正味の遺産一億円を残し、夫が亡くなったとします。この相税鐙潤筈相続と税金。本紙五月号一町の家計簿中間報告」の年度が「五十六」になっていますが、五十五年度の誤りでした。おわびして訂正いたします。一一国司一・■叩一存一一》』一一一》一画一一』一■一■一《一睡一P’一一二罰〈一一F一百一誕華可一一■》一一凸■恥《』一一■』いづれも未成年者及び障害者でないとし、退産の分割を法定相続分によることとすると、相続税額は妻が○円、子は各人二三四万九九○○円となります。なお、相続税の申告は、相続開始の日、すなわち、死亡の日の翌日から六ヶ月以内に、亡くなった人の住所地の所輔税務署長に相続税の申告書を提出しなければなりません。さらに詳しくお知りになりたい方は、お気軽にもよりの税務署か税務相談室におたずねください。税金のことなら税務相談室へおわびと訂正‐}K癖サ稲1砺王自今X霊罰写趨1画亜踊IF写壷蛮フ冨呼哩班猛川砿;l;』g豆扉謡冨謹国正員晴も5謹則‘I簿…唾2『?▼‐#津輝制粥11舜謂璽頚ひ~翠擬醗‘レ'0‘厩v罰迩冒癖癖諏砺窺祷…厩睦年,露7源r1yx亙冒ご垂翻矛?毎毎露剰庁可狸iI擦蹴螺路i極E,』顕W;「冒頁:睡璽零哩零畢翫踊罵織轟屈禰翻最近の町・内での交通↑事故は増一加の傾向にあり、憂慮されておりますが、夏休みも近づいた六月下旬のある日、幼稚園の園児と父兄が一緒になって、交通安全教室を開きました。この日は、水戸警察署と常北派指導をうけ、改めて交通安全のたいました。幼稚園で交安教室水戸警察署と常北派出所の警察官の熱心な改めて交通安全のためのルールを確認しああ▲ハイ’右を向いて左を向いて…..常北さ(雪き同好会(会長:谷田木守さ・牟一会員十六名)では、毎年、丹梢こめて育て上げたさつきの展示会を行ってきましたが、今年も去る六月中旬、三日間の会期で展示公開し、好評を博しました。会場には三五○鉢のさつきが飾られ、訪れる人の目を楽しませてくれました。さつき展一盛会にr雨▲会場は,花と香りでいっぱい9i広報じようほ<1-401-

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